【事例】携行品損害補償とは?
保険金の請求方法やスマホが対象になるか解説!

【事例】携行品損害補償とは?保険金の請求方法やスマホが対象になるか解説!

「海外旅行保険を見ていたら携行品損害補償があったけど、これってどんな補償なの?」
「携行品って色々あるけど、何が補償の対象なんだろう…?」

今回は、そんな携行品損害補償について詳しく説明します。
具体的には、

  • ・スマホやカメラは対象?補償対象の持ち物をリストで解説!
  • ・領収書がないと補償を受けられない?携行品損害補償の適用条件を解説!
  • ・【要チェック】携行品損害補償を請求する際の注意点

などを書いていきます。

結論から書くと、携行品損害補償は、破損・火災などの偶然起こる事故で所有する持ち物が損害を受けたり、盗難に遭ったときに保険金が支払われる補償のことです。
しかし、無条件に保険金請求できるわけではなく、補償対象外の物や、請求をするための条件があります。また、支払われる保険金には上限が存在します。
この記事では、そういった携行品損害補償についてわかりやすく解説するので、旅行前に確認してみてくださいね。

1.盗難被害にあった時や紛失時は対象になる?携行品損害補償を解説!

海外旅行保険における携行品損害補償とは、旅行中に、携行品が破損・火災などの事故で損害を受けたり、盗難に遭った場合に、保険金が支払われる補償のことです。

具体的には、バッグが盗難されてしまったり、サングラスを落として破損してしまった時に保険金が請求できます。慣れない場所での持ち物によるトラブルはつきものなので、携行品損害補償は心強い味方になりそうですが、補償の対象外となるケースもあるので注意が必要です。
たとえば、携行品を自分の責任で管理していたにも関わらず紛失してしまった場合は、ほとんどの保険商品では補償対象外となります。
また、携行品によっては補償されない可能性もあるため、旅行前に約款などを確認しておきましょう。

2.スマホやカメラは対象?補償対象の持ち物をリストで解説!

まずは、携行品損害補償の対象となる携行品について解説します。

携行品とは、“被保険者が所有かつ携行する身の回り品”を指します。
たとえば、旅行中に頻繁に使用されるスマホやカメラは携行品に含まれ、多くの保険商品で補償対象となっています。
※保険商品によってはスマホやカメラなどの電子機器はオプションとなっていることがあるので、詳細は各保険会社の補償内容をご確認ください。

一見すべての持ち物が対象になりそうですが、対象外の持ち物もあるので注意が必要です。
以下は、一般的な保険商品の補償対象・対象外の携行品となります。
ただし、保険会社によって補償対象となる携行品は異なるので、きちんと確認するようにしましょう。

対象 対象外
スマホ(iPhoneなど) 通貨
カメラ クレジットカード
時計 義歯
釣り具 危険なスポーツ(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング・ハンググライダー等)を行っている間の用具
イヤホン サーフィン等の運動を行うための用具
パソコン 動物・植物
メガネ コンタクトレンズ
自転車 商品・製品等、業務の目的のみに使用される物
補聴器 データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無形物

3.領収書がないと補償を受けられない?携行品損害補償の適用条件とは

補償対象のものであっても、場合によって対象外となることもあるので注意が必要です。
たとえば、旅行用に購入したカメラを盗まれてしまった時に、購入時の領収書を保管していても、盗難の証明ができないなどの理由で補償の対象外となることはあります。
※多くの保険商品で紛失は補償の対象外となっています。

では、どのようなケースで補償対象か否かが判断されるのか。
それぞれのケースに分けて解説します。

3-1.携行品損害補償で補償されるケース

携行品損害補償は、基本的に携行品が“破損・火災などの事故で損害を受けたり、盗難に遭った場合”に適用されます。
また、携行品が“旅行開始前に親族や友人から無償で借りたもの”であれば、補償の対象に含まれることがあります。
一例として、当社では過去に以下のような事例がありました。

【事故例1】
観光中、ショルダーバッグをかけていたら、ファスナーが空けられて中から財布がぬかれていた。
⇒盗難に該当するため補償の適用内。
※一般的に、通貨は携行品損害補償の対象外であることが多いため、財布のみが補償対象となります。

【事故例2】
航空会社に預けたスーツケースが手元に戻ってきた際、車輪が破損していた。
⇒偶然な破損に該当するため補償の適用内。

【事故例3】
吸っていたタバコを落とし、スーツの上着に大きな穴を開けてしまった。
⇒偶然な事故に該当するため補償の適用内。

(エイチ・エス損保調べ)

3-2.携行品損害補償で補償されないケース

携行品の紛失原因が盗難であると証明できない場合は、保険金が支払われない可能性が高いので気をつけましょう。
また、破損した場合でも、破損状態によって補償されるか否かは変わります。
たとえば、以下のような場合は、保険金が支払われないケースが多いので、事前に適用条件を確認するようにしましょう。

  • ・携行品の性質によるさび、変色
    例:帰国後、カメラを見るとカビが生えていた。(ただし、事故性がない場合)
  • ・携行品の機能に支障をきたさない損害(擦り傷や塗料の剥がれ等)
    例:空港にて手荷物を受け取ったとき、スーツケースの表面にスリ傷があることに気がついた。
  • ・電気的事故や機械的事故(電子機器の故障など)
    例:国内用のドライヤーを電圧の異なる海外で、変圧器を使用した上で電源を入れたところショートした。(電気的事故)

また、当社では携行品損害補償が適用されなかった事例として、以下のようなケースがありました。

【事故例1】
ホテルに帰る際に利用したタクシー内で財布を落としてしまった。
⇒紛失扱いのため補償の適用外。

【事故例2】
デジタルカメラを使用していたところ、何も衝撃を与えていないのに、突然動かなくなった。
⇒電気的事故や機械的事故に該当するため補償の適用外。

【事故例3】
洗面台にてコンタクトレンズを外した際、流してしまった。
⇒偶然な事故ではあるが、コンタクトレンズが補償対象外のため補償の適用外。

(エイチ・エス損保調べ)

4.5ステップで解説!携行品損害補償の保険金請求方法とは?

ここからは、携行品損害が発生した際の保険金請求方法についてご紹介していきます。
現地で実際にトラブルにあっても慌てないよう、事前に請求方法を理解しておきましょう。

4-1.ステップ1.損害内容が補償の対象内か確認する

まずは、損害が発生した状況や携行品の種類が、補償の対象内であるかを確認する必要があります。
保険商品によって補償対象は異なるので、必ずご自身が契約した商品の重要事項等説明書などを確認しましょう。

4-2.ステップ2.損害が発生した日時や場所、状況を整理する

損害発生時の情報は、保険会社に連絡する際に必要となるので、できるだけ詳細に記録し整理しておきましょう。

  • ・事故発生日時・場所
  • ・事故発生時の状況
  • ・携行品の購入時期
  • ・携行品の購入金額
  • ・携行品のメーカーやブランド等

以上の項目をわかる範囲でまとめておくと、スムーズに報告できます。
また、盗難による損害の場合は、警察署の事故証明書(ポリスレポート)が必要になります。実際に被害にあった際は、落ち着いて現地の警察署に届け出ましょう。

4-3.ステップ3.保険会社に連絡をする

ステップ2で整理した内容を、保険会社に正確に伝えましょう。
ただし、最終的に保険金が支払われるかどうかは、保険商品の約款に基づき判断されます。
そのため、ステップ1で補償対象内だと判断していても、保険金が支払われない可能性もあります。
無条件に保険金が支払われるわけではないことを理解しておきましょう。

4-4.ステップ4.保険会社に事故の状況を伝える

Webでの連絡が可能なことが多いですが、損害の原因が盗難の場合や、契約者と被保険者が異なる場合は、対応が電話受付のみというケースもあるので注意が必要です。

4-5.ステップ5.必要書類を用意して保険金を請求する

保険会社から提示された必要書類を提出しましょう。
場合によっては、状況把握のために追加で書類の提出を求められることもあります。

詳しくは次の見出し内で解説します。

5.【要チェック】携行品損害補償の保険金を請求する際の注意点

携行品損害補償では携行品に損害が出てしまったときに、保険金を請求できますが、無条件で保険金が支払われるわけではありません。
ここで保険金を請求する際の注意点を解説するので、請求前に理解しておきましょう。

5-1.書類の追加提出を求められることもある

損害の状況を確認する上で保険会社から指定された書類では不十分と判断されることがあります。
その場合、追加で書類の提出が求められることがあります。
追加提出の依頼があった時に備えて、書類を提出した後も、証明書や写真等は処分せずに所持しておきましょう。

5-2.無制限に補償されるわけではない

損害を受けた携行品相当の金額が全額支払われるとは限りません。
携行品1点につき10万円が限度というパターンが多いので、確認が必要です。

5-3.補償額の算出方法に注意

補償額の算出方法は、主に3つに分けられます。

再調達価額 補償対象の携行品と同一の質、用途、規模、型、能力の物を新たに購入するのに必要な金額
時価 再調達価額から、消耗や経過年数等に応じた減価分を差し引いた額
修理費 補償対象の携行品が修理可能な場合にかかる修理費用

この3つの中では「再調達価額または修理費のいずれか低い額」あるいは、「時価または修理費のいずれか低い額」が採用されるパターンがよく見られます。
算出方法は保険会社によって異なるので、補償の限度額と併せて確認するようにしましょう。

5-4.置き引きは補償対象外になることがある

損失理由が置き引きの場合は、補償対象外となる可能性が高いので注意しましょう。

基本的に携行品損害補償は、“携行品が破損・火災などの偶然な事故で損害を受けたり、盗難に遭った場合”に補償を受けることが可能で、紛失や置き忘れといった自己責任による損害の場合は、補償対象外となります。
置き引きは、目を離した隙にものを取られたという点が自己責任にあたるため、対象外となる可能性が高くなっています。

5-5.【注意】不正に保険金を請求したらバレる?携行品損害補償の請求の際の注意点

携行品損害補償の保険金請求において、損害にあった状況は自己申告のため、その仕組みを悪用して虚偽の申告をして不正に保険金を受け取ろうとする人が一定数いる、という話があります。

実際、Web上で弁護士に質問ができるサイトでは、過去に携行品損害補償で不正請求をした件で弁護士に相談している人が複数人います。保険会社もそういった不正を働く人の見分け方は熟知しており、少しでも不自然なことがあれば、あらゆる角度から質問をしたり、追加の提出書類を求めることで確認しています。
請求する際は詐欺と間違われないように、以下のような注意をしておきましょう。

  • 【詐欺に間違われないための注意】
  • ・事故にあった状況を詳しく記録しておく
    →あやふやな回答をしてしまうと、実際に事故にあっていないのではないかと思われてしまうので、事故にあった状況を詳しく記録して、保険会社からの質問に答えられるようにしておきましょう。
  • ・携行品の購入証明書を保管しておく
    →実際に本人が所有していた携行品であることの証明になります。
  • ・旅行中に写真をたくさん撮っておく
    →携行品が写りこんでいることで、本人が旅行に持参した証明になります。

6.海外の盗難発生数は日本の約9.5倍!海外旅行保険で携行品損害対策をしよう!

地域や国にもよりますが、海外での盗難発生数は、日本と比較して非常に多くなっています。
たとえば、2019年の日本とアメリカの窃盗発生数を比較すると以下のようになります。

2019年の窃盗発生数
日本 約53万件
アメリカ 約508万件
日本に対するアメリカの窃盗件数の比率 約9.5倍

※参照元:政府統計の総合窓口(e-Stat)FBI:UCR

旅行中は、スマホやガイドブックに夢中になって、荷物から意識が離れてしまうことも多々あるかと思います。
バッグはなるべく前に抱えてしっかり持つようにするなど、少し意識を変えるだけでも対策になりますが、万が一に備え、海外旅行保険に加入することも検討してみてはいかがでしょうか。

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携行品が盗難にあったり、破損した場合に1点あたり10万円を限度として補償します。
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もしもの場合に備えて事前に対策をして、海外旅行を思い切り楽しみましょう!
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