補償の詳細

エイチ・エス損保の国内旅行保険では、ケガの治療を中心に、以下の項目を補償します。

旅行中のケガなどに関する補償

通院保険金

お支払する
保険金
通院の日数に対して1日につき通院保険金日額をお支払します。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日を限度とします。

注:入院保険金と重複してはお支払できません。また、通院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても通院保険金は重複してはお支払できません。

お支払する
主な場合
[2026年1月31日以前保険始期契約の場合]
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※1)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含み、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領のためのものは含みません。)した場合。
通院をしない場合でも、骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った約款所定の部位を固定するために(被保険者以外の)医師の指示によりギプス等(※2)を常時装着したときはその日数について通院とみなします。
[2026年2月1日以降保険始期契約の場合]
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※1)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含み、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。)した場合。
通院をしない場合でも、約款所定の部位を固定するためにギプス等(※3)を常時装着したときはその装着日数について通院とみなします。ただし、被保険者以外の医師の指示による固定であること(※4)、かつ、診断書、診療報酬明細書等から約款所定の部位をギプス等(※3)装着により固定していることが確認できる場合に限ります。
お支払できない
主な場合
  • ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • ・被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用した運転中の事故
  • ・脳疾患、疾病または心神喪失
  • ・妊娠、出産、早産または流産
  • ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • ・戦争、革命などの事変
  • ・放射能汚染
  • ・スカイダイビング、山岳登はんなどの危険な運動等(※5)を行っている間に生じた事故
  • ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの

など

※1 「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。

※2 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含みません。

※3 ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿(たい)骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。)、線副子等(上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)およびハローベストをいいます。

※4 診断書または医師の意見書に固定に関する記載がある場合に限ります。

※5 山岳登はん(※6)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※7)操縦(※8)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※9)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転

※6 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。

※7 グライダーおよび飛行船を除きます。

※8 職務として操縦する場合を除きます。

※9 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

入院保険金

お支払する
保険金
入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払します。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、入院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても入院保険金は重複してはお支払できません。
お支払する
主な場合
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※1)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合
お支払できない
主な場合
  • ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • ・被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用した運転中の事故
  • ・脳疾患、疾病または心神喪失
  • ・妊娠、出産、早産または流産
  • ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • ・戦争、革命などの事変
  • ・放射能汚染
  • ・スカイダイビング、山岳登はんなどの危険な運動等(※2)を行っている間に生じた事故
  • ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの

など

※1 「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。

※2 山岳登はん(※3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※4)操縦(※5)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※6)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転

※3 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。

※4 グライダーおよび飛行船を除きます。

※5 職務として操縦する場合を除きます。

※6 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

手術保険金

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保険金
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、入院中以外に受けた手術の場合は入院保険金日額の5倍をお支払します。ただし、1事故について事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
お支払する
主な場合
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※1)が原因で、その治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において約款所定の手術を受けた場合
お支払できない
主な場合
  • ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • ・被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用した運転中の事故
  • ・脳疾患、疾病または心神喪失
  • ・妊娠、出産、早産または流産
  • ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • ・戦争、革命などの事変
  • ・放射能汚染
  • ・スカイダイビング、山岳登はんなどの危険な運動等(※2)を行っている間に生じた事故
  • ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの

など

※1「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。

※2 山岳登はん(※3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※4)操縦(※5)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※6)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転

※3 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。

※4 グライダーおよび飛行船を除きます。

※5 職務として操縦する場合を除きます。

※6 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

救援者費用

お支払する
保険金
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用をお支払します。ただし、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の支払の限度とします。
  • ・捜索救助費用
  • ・現地までの往復運賃(救援者2名分限度)(※1)
  • ・現地および現地までの行程におけるホテル等の宿泊料(救援者2名分限度かつ1名について14日分限度)(※2)
  • ・現地からの移送費用
  • ・諸雑費(現地での交通費(※3)、通信費、遺体処理費等合計で3万円限度)

注:他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

お支払する
主な場合
  • ①日本国内旅行中に搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明または遭難した場合
  • ②日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などにより確認された場合
  • ③日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※4)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して14日以上入院した場合
お支払できない
主な場合
  • ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • ・被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用した運転中の事故
  • ・脳疾患、疾病または心神喪失
  • ・妊娠、出産、早産または流産
  • ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • ・戦争、革命などの事変
  • ・放射能汚染
  • ・スカイダイビング、山岳登はんなどの危険な運動等(※5)を行っている間に生じた事故
  • ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの

など

※1 運賃が1台あたりの料金で定められている場合は、救援者2名までが負担すべき費用に限ります。(救援者が2名を超えた場合は、1台あたりの料金を人数で均等割し、2名分をお支払します。)

※2 宿泊料が1室あたりの料金で定められている場合は、救援者2名までが負担すべき費用に限ります。(救援者が2名を超えた場合は、1室あたりの料金を人数で均等割し、2名分をお支払します。)

※3 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、救援者または被保険者とそれ以外の方が同乗したときは、運賃を乗車した人数で均等割し、救援者または被保険者の分をお支払します。

※4 「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。

※5 山岳登はん(※6)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※7)操縦(※8)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※9)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転

※6 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。

※7 グライダーおよび飛行船を除きます。

※8 職務として操縦する場合を除きます。

※9 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

他人の物を壊した・他人にケガをさせた際の補償

賠償責任

お支払する
保険金
1回の事故について、賠償責任保険金額を限度として損害賠償金の額をお支払します。また、当社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁・和解・調停に要した費用などもお支払します。

注1:賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。

注2:他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

お支払する
主な場合
日本国内旅行中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊すなどして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
お支払できない
主な場合
  • ・保険契約者または被保険者の故意
  • ・職業上の行為に関する損害賠償責任
  • ・受託物に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害を除きます。)
  • ・航空機、船舶(水上オートバイを含みます。)、車両(ゴルフカート、レンタカーを含みます。)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • ・同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任

など

旅行中のケガによる死亡・後遺障害に関する補償

死亡

お支払する
保険金
死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払します。

注:既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った後遺障害保険金を差し引いた額をお支払します。

お支払する
主な場合
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※1)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
お支払できない
主な場合
  • ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • ・被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用した運転中の事故
  • ・脳疾患、疾病または心神喪失
  • ・妊娠、出産、早産または流産
  • ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • ・戦争、革命などの事変
  • ・放射能汚染
  • ・スカイダイビング、山岳登はんなどの危険な運動等(※2)を行っている間に生じた事故

など

※1 「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。

※2 山岳登はん(※3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※4)操縦(※5)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※6)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転

※3 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。

※4 グライダーおよび飛行船を除きます。

※5 職務として操縦する場合を除きます。

※6 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

後遺障害

お支払する
保険金
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払します。
お支払する
主な場合
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※1)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
お支払できない
主な場合
  • ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • ・被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用した運転中の事故
  • ・脳疾患、疾病または心神喪失
  • ・妊娠、出産、早産または流産
  • ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • ・戦争、革命などの事変
  • ・放射能汚染
  • ・スカイダイビング、山岳登はんなどの危険な運動等(※2)を行っている間に生じた事故
  • ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの

など

※1 「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。

※2 山岳登はん(※3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※4)操縦(※5)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※6)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転

※3 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。

※4 グライダーおよび飛行船を除きます。

※5 職務として操縦する場合を除きます。

※6 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

LCD25-174 2025年11月