補償の詳細
エイチ・エス損保の国内旅行保険では、ケガの治療を中心に6つの項目を補償します。
ケガをしたときの補償
通院保険金
お支払いする 保険金 |
通院の日数に対して1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日を限度とします。
注:入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても通院保険金は重複してはお支払いできません。 |
---|---|
お支払いする 主な場合 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※1)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含み、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領のためのものは含みません。)した場合。 通院をしない場合でも、骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った約款所定の部位を固定するために(被保険者以外の)医師の指示によりギプス等(※2)を常時装着したときはその日数について通院とみなします。 |
お支払いできない 主な場合 |
など |
※1 「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
※2 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含みません。
入院保険金
お支払いする 保険金 |
入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また入院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても入院保険金は重複してはお支払いできません。 |
---|---|
お支払いする 主な場合 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合 |
お支払いできない 主な場合 |
など |
※「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
手術保険金
お支払いする 保険金 |
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、入院中以外に受けた手術の場合は入院保険金日額の5倍をお支払いします。ただし、1事故について事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 |
---|---|
お支払いする 主な場合 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※)が原因で、その治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において約款所定の手術を受けた場合 |
お支払いできない 主な場合 |
など |
※「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
救援者費用
お支払いする 保険金 |
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用をお支払いします。ただし、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。
注:他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 |
---|---|
お支払いする 主な場合 |
|
お支払いできない 主な場合 |
など |
※「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
他人のものを壊した・他人にケガをさせたときの補償
賠償責任
お支払いする 保険金 |
1回の事故について、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金の額をお支払いします。また、当社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁・和解・調停に要した費用などもお支払いします。
注1:賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。 注2:他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 |
---|---|
お支払いする 主な場合 |
日本国内旅行中に誤って他人にケガをさせたり、他人のものを壊すなどして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 |
お支払いできない 主な場合 |
など |
※「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
ケガによって亡くなった・障害が残ったときの補償
死亡
お支払いする 保険金 |
死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
注:既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った後遺障害保険金を差し引いた額をお支払いします。 |
---|---|
お支払いする 主な場合 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
お支払いできない 主な場合 |
など |
※「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
後遺障害
お支払いする 保険金 |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 |
---|---|
お支払いする 主な場合 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(※)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 |
お支払いできない 主な場合 |
など |
※「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
LCD21-109 2021年11月