基本補償
- 傷害死亡
-
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
お支払いする保険金
傷害死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。(死亡保険金受取人を指定した場合は、死亡保険金受取人にお支払いします。)
注:保険金をお支払いする原因となったケガにより、既に傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金を差し引いた額をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 脳疾患・疾病、心神喪失
- 妊娠・出産・早産・流産
- 酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
- スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(※)を行っている間に生じた事故
…など
※危険な運動等とは次の運動等をいいます。
山岳登はん(♣1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(♣2)操縦(♣3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(♣4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転♣ 1 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。 ♣ 2 グライダーおよび飛行船を除きます。 ♣ 3 職務として操縦する場合を除きます。 ♣ 4 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
- 傷害後遺障害
-
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
お支払いする保険金
後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の4~100%をお支払いします。
注:お支払いする額は、保険期間を通じ合計して傷害後遺障害保険金額が限度となります。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 脳疾患・疾病、心神喪失
- 妊娠・出産・早産・流産
- 酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
- むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
- スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(※)を行っている間に生じた事故
…など
※危険な運動等とは次の運動等をいいます。
山岳登はん(♣1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(♣2)操縦(♣3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(♣4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転♣ 1 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。 ♣ 2 グライダーおよび飛行船を除きます。 ♣ 3 職務として操縦する場合を除きます。 ♣ 4 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
- 治療・救援費用
-
保険金をお支払いする主な場合
傷害・疾病治療費用部分
- 海外旅行中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けた場合(義手・義足の修理を含みます。)
- 海外旅行中に発病した病気または海外旅行終了後72時間以内に発病した病気(海外旅行中にその病気の原因が発生した場合に限ります。)により、海外旅行中または海外旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
- 海外旅行中に感染した特定の感染症(♣)により、海外旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
♣ 特定の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」または政令により「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」と同程度の措置が講じられている指定感染症をいいます。(エボラ出血熱、ラッサ熱、ペスト、マールブルグ病、 重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、マラリア、黄熱、回帰熱、ウエストナイル熱、レプトスピラ症、ジカウイルス感染症、デング熱など)
救援費用部分
- 海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- 海外旅行中に病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡した場合
- 海外旅行中に発病した病気(海外旅行中に医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)により、海外旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
- 海外旅行中の事故によるケガまたは海外旅行中に発病した病気(海外旅行中に医師の治療を開始した病気に限ります。)により3日以上続けて入院した場合
- 搭乗中の航空機、船舶が行方不明もしくは遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、捜索・救助活動が必要となったことが警察等公的機関により確認された場合
- 海外旅行中に誘拐された場合または行方不明になった場合(救援者費用等追加補償特約)
お支払いする保険金
傷害・疾病治療費用部分
1回のケガ・病気について、現実に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額を、救援費用部分と合算で治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。ただし、ケガの場合は事故の発生の日から、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
- 治療のために支出した次の費用
- ア. 診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)
- イ. 緊急移送費
- ウ. ホテル等の宿泊施設の客室料(治療を要する場合において、医師の指示によりホテル等の宿泊施設で静養するときの客室料)(♣1)
- エ. 入院・通院のための交通費(♣2)および通訳雇入費
- 入院により必要となった次の費用(合計して20万円限度)
- ア. 身の回り品購入費(5万円限度)
- イ. 国際電話料などの通信費
- 治療の結果旅行行程離脱となった場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引きます。)
- 法令に基づき、公的機関により消毒を命じられた場合の消毒費用
- 家事従事者が帰国後、入院している期間中に必要となったホームヘルパーの雇入費用、被保険者と同居の親族を保育所へ預け入れるための費用
♣ 1 客室料が1室あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同室で宿泊したときは、1室あたりの料金を宿泊した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。 ♣ 2 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同乗したときは、1台あたりの料金を乗車した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。
注:健康保険や労災保険等、または海外における同様の制度により被保険者が診療機関に直接支払わなくてもよい費用はお支払いできません。
救援費用部分
1回の事故等について、保険契約者、被保険者およびその親族が実際に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額を、傷害・疾病治療費用部分と合算で治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。(上記「保険金をお支払いする主な場合」救援費用部分⑥の場合は、300万円限度)
- 捜索救助費用
- 現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者3 名分限度)(♣1)
- 現地および現地までの行程におけるホテル等の宿泊施設の客室料(救援者3 名分限度かつ1名について14日分限度)(♣2)
- 現地からの移送費用(♣3)
- 遺体処理費用(100万円限度)
- 諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費(♣4)・通信費等合計で20万円限度)
♣ 1 運賃が1台あたりの料金で定められている場合、救援者3名までが負担すべき費用に限ります。(救援者が3名を超えた場合は、1台あたりの料金を人数で均等割し、3名分をお支払いします。) ♣ 2 客室料が1室あたりの料金で定められている場合、救援者3名までが負担すべき費用に限ります。(救援者が3名を超えた場合は、1室あたりの料金を人数で均等割し、3名分をお支払いします。) ♣ 3 上記④においては、払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分で支払われる金額は差し引きます。 ♣ 4 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、救援者または被保険者とそれ以外の方が同乗したときは、運賃を乗車した人数で均等割し、救援者または被保険者の分をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為(ただし、自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用はお支払いの対象となります。)
- 酒気帯び運転、無資格運転中の事故(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用はお支払いの対象となります。)
- 麻薬等を使用した運転中の事故
- 妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気による治療費用および入院による救援費用。ただし、保険期間が31日以内の契約に限り、妊娠初期の異常(妊娠満22 週以後に発生したものは除きます。)により医師の治療を開始した場合にはお支払いの対象となります。
- 歯科疾病
- むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
- 海外でのカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
- スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(※1)を行っている間に生じた事故(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用はお支払いの対象となります。)
- 山岳登はん(※2)を行っている間に高山病を発病し治療を行った場合の治療費用、入院費用、旅行行程復帰費用または帰国費用
…など
※1 危険な運動等とは次の運動等をいいます。
山岳登はん(♣1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(♣2)操縦(♣3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(♣4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転♣ 1 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。 ♣ 2 グライダーおよび飛行船を除きます。 ♣ 3 職務として操縦する場合を除きます。 ♣ 4 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
※2 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
注:海外旅行出発前に発病した病気、および海外旅行出発前に発生した事故によるケガはお支払いの対象となりません。ただし、応急治療・救援費用特約がセットされている場合は、責任期間開始前に発病し治療を受けたことのある病気(責任期間前疾病)を責任期間中に発病した病気とみなし、お支払いの対象とします。
- 応急治療・救援費用
-
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行開始前に発病し治療を受けたことがある病気を直接の原因として、海外旅行中にその症状の急激な悪化(♣)により、治療を開始した場合
♣ 海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
お支払いする保険金
「治療・救援費用補償特約」の「お支払いする保険金 」と同じ。ただし、海外旅行中に治療を開始した日(♣1)から被保険者が住居(♣2)等に帰着するまで、かつ、海外旅行中に必要となった費用
♣ 1 合併症および続発症の場合は海外旅行中に初めて疾病の治療を開始した日をいいます。 ♣ 2 被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。
注1:海外旅行前に発病した1つの病気につき、治療・救援費用保険金額が300万円以上の場合は300万円、300万円未満の場合は治療・救援費用保険金額と同額が限度となります。
注2:次の費用については、保険金支払いの対象外となります。 ・海外旅行中も支払うことを予定していた透析、人工呼吸器、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他の器具などの継続的な使用に関わる費用 ・海外旅行中も支払うことを予定していたインスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる費用 ・温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用 ・あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用 ・運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用 ・臓器移植等に関わる費用および日本国外における臓器移植等と同様の手術等に関わる費用 ・眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用 ・毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる費用 ・不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用
保険金をお支払いできない主な場合
「治療・救援費用補償特約」の「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、次のいずれかに該当する場合
- 海外旅行終了後に治療を開始した場合
- 旅行目的が海外旅行開始前に発病した病気の治療または症状の緩和を目的とするものである場合
- 海外旅行開始前に旅行先の病院または診療所で治療を受けることが決定していた場合(♣)
…など
♣ 診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。
- 疾病死亡
-
保険金をお支払いする主な場合
- 海外旅行中に病気により死亡した場合
- 海外旅行中に発病した病気または海外旅行終了後72時間以内に発病した病気(海外旅行中にその病気の原因が発生した場合に限ります。)により、海外旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合(ただし、海外旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)
- 海外旅行中に感染した特定の感染症(♣)により、海外旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
♣ 特定の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」または政令により「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」と同程度の措置が講じられている指定感染症をいいます。(エボラ出血熱、ラッサ熱、ペスト、マールブルグ病、 重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、マラリア、黄熱、回帰熱、ウエストナイル熱、レプトスピラ症、ジカウイルス感染症、デング熱など)
お支払いする保険金
疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。(死亡保険金受取人を指定した場合は、死亡保険金受取人にお支払いします。)
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気
- 歯科疾病
- 山岳登はん(♣)を行っている間に発病した高山病
…など
♣ ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
- 賠償責任
-
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物(保険契約者または被保険者がレンタル業者より借り入れた旅行用品・生活用品を含みます。)を壊すなどして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
お支払いする保険金
1回の事故について、賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金の額などをお支払いします。
また、当社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁・和解・調停に要した費用などもお支払いします。注1:賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。 注2:被保険者が未成年者など責任無能力者の場合で、その親権者等が法律上の賠償責任を負ったときもお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者または被保険者の故意
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 職業上の行為に関する賠償責任
- 同居の親族に対する賠償責任
- 航空機、船舶、車両(♣1)、銃器の所有・使用・管理に起因する賠償責任
- 被保険者が所有・使用・管理する財物の破損等について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(♣2)
…など
♣ 1 ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、観光に使用中のセグウェイに起因するものはお支払いの対象となります。なお、これら乗用具がレンタル業者や他人から借りた物である場合、その乗用具自体の破損等について、その所有者等に対して負担する賠償責任は、お支払いの対象とはなりません。 ♣ 2 次の損害はお支払いの対象となります。
- ホテル等の宿泊施設の客室に与えた損害
- 住宅等の居住施設内の部屋(部屋内の動産を含みます。)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。
- 保険契約者または被保険者がレンタル業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
- 賠償責任(支払事由拡大型)
-
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中の日常生活に起因する事故、または留学のために供される宿泊施設、居住施設の所有、使用または管理に起因する事故により、誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊すなどして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
お支払いする保険金
1回の事故について賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金の額などをお支払いします。また、当社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁・和解・調停に要した費用などもお支払いします。
注1:賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。 注2:被保険者が未成年など責任無能力者の場合で、その親権者等が法律上の賠償責任を負ったときもお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者または被保険者の故意
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 職業上の行為(アルバイト業務を含みます。)に関する賠償責任
- 同居の親族に対する賠償責任
- 航空機、船舶、車両(♣1)、銃器の所有・使用・管理に起因する賠償責任
- 被保険者が所有・使用・管理する財物の破損等について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(♣2)
…など
♣ 1 ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、観光に使用中のセグウェイに起因するものはお支払いの対象となります。なお、これら乗用具がレンタル業者や他人から借りた物である場合、その乗用具自体の破損等について、その所有者等に対して負担する賠償責任は、お支払いの対象とはなりません。 ♣ 2 次の損害はお支払いの対象となります。
- ホテル等の宿泊施設の客室に与えた損害
- 火災、爆発、破裂および漏水等による水濡れによって住宅に与えた損害
- 保険契約者または被保険者がレンタル業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
- 携行品
-
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中に携行品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券など)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合
注:携行品は、被保険者が所有(旅行開始前に被保険者が、その旅行のために親族や友人など被保険者以外の方から無償で借りた物を含みます。)かつ携行する身の回り品をいいますが、次に掲げる物は含まれません。
- 通貨(♣)、小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ、定期券、各種書類
- サーフィン・ウィンドサーフィン等の運動を行うための用具
- ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング・ハンググライダー等の特に危険なスポーツ等を行っている間のスポーツ等の用具
- 被保険者が滞在するアパート、借家等の居住施設にある物
- 別送品
- 商品・製品等、業務にのみ使用される物
- データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
♣ 通貨の盗難については、通貨盗難補償特約をセットしている場合に、通貨盗難保険金でお支払いの対象になります。
お支払いする保険金
携行品1個(1点、1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は合計で5万円)を損害額の限度として再調達価額(♣1)(♣2)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
注1:これらお支払いする保険金の総額は、携行品損害保険金額をもって保険期間中のお支払いの限度とします。(♣3)(♣4) 注2:盗難にあった場合は、ただちに警察署に届け出て、現地の警察署の盗難届出証明書を取得する必要があります。
♣ 1 再調達価額とは、同一の質、用途、規模、型、能力の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。 ♣ 2 購入時の金額よりも低い金額となることがあります。たとえば、3万円で購入したデジタルカメラを現在は1万円(同等の機能を有する新品の価額)で購入できる場合、1万円が再調達価額となります。 ♣ 3 旅券については、その再取得または渡航書取得の費用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費(♣5)、ホテル客室料(♣6)、発給のための写真代をいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。 ♣ 4 自動車または原動機付自転車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料、再発給のために新たに撮影した写真代を損害額とします。 ♣ 5 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同乗したときは、1台あたりの料金を乗車した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。 ♣ 6 客室料が1室あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同室で宿泊したときは、1室あたりの料金を宿泊した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
- 差し押え・没収等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
- 携行品の欠陥、自然の消耗
- 擦り傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって機能に支障がないもの
- 携行品の置き忘れ、紛失
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故
…など
なお、レンタル業者から借りた旅行用品・生活用品に損害が生じた場合は「賠償責任」で保険金をお支払いすることができます。
- 生活用動産
-
保険金をお支払いする主な場合
海外現地の宿泊・居住施設内に保管中の被保険者所有の物、または海外旅行中に携行する被保険者所有の身の回り品が、盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合
注:次に掲げる物は保険の対象に含まれません。
- 通貨、小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ、定期券、各種書類
- サーフィン・ウインドサーフィン等の運動を行うための用具
- ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング・ハンググライダー等の特に危険なスポーツ等を行っている間のスポーツ等の用具
- 飲食料品、燃料品
- 輸送中の物
…など
お支払いする保険金
家財・身の回り品1個(1点、1組または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合は合計で5万円)を限度として時価額(その損害が生じた地および時における保険の対象の価額)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
注:これらお支払いする保険金の総額は、生活用動産損害保険金額をもって保険期間中のお支払いの限度とします。(♣1)(♣2)
♣ 1 旅券については、その再取得または渡航書取得の費用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費(♣3)、ホテル客室料(♣4)、発給のための写真代をいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。 ♣ 2 自動車または原動機付自転車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。 ♣ 3 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同乗したときは、1台あたりの料金を乗車した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。 ♣ 4 客室料が1室あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同室で宿泊したときは、1室あたりの料金を宿泊した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
- 差し押え・没収等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
- 保険の対象の欠陥、自然の消耗
- 擦り傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって機能に支障がないもの
- 保険の対象の置き忘れ、紛失
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故
- ガラス器具、陶磁器、美術品、骨董品の破損(♣)
- 温度・湿度変化によって生じた損害、管球類に生じた損害、液体の流出(♣)
…など
♣ 火災、落雷、爆発や台風、豪雨等の風水災または盗難等により損害が生じた場合はお支払いの対象となります。
なお、借り物、預り品の損害に対しても、保険金をお支払いできません。ただし、レンタル業者から借りた旅行用品・生活用品に損害が生じた場合は「賠償責任(支払事由拡大型)」で保険金をお支払いすることができます。
- 通貨盗難
-
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中に被保険者が携行する通貨(♣1)が盗難にあった場合(♣2)
♣ 1 流通手段、支払手段として法律により強制力が付与された貨幣をいい、銀行券、硬貨、政府発行紙幣があります。小切手、手形、預貯金証書および法律によって強制力が付与されていないもの(プリペイドカード、電子マネー、クレジットカード、仮想通貨等)は含まれません。 ♣ 2 被保険者が滞在するアパート、借家等の居住施設にある通貨の盗難は対象となりません。
お支払いする保険金
1回の事故について、盗難によって生じた通貨の損害額から自己負担額5,000 円を差し引いた額をお支払いします。
注1:お支払いする保険金の総額は、通貨盗難保険金額(3万円)をもって保険期間中のお支払いの限度とします。 注2:盗難にあった場合は、ただちに警察署に届け出て、現地の警察署の盗難届出証明書を取得する必要があります。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 保険契約者および被保険者の親族が自ら行った盗難または荷担した盗難
- 地震、噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪害その他の天災の際における盗難
- 火災または破裂・爆発の際における盗難
- 戦争、革命などの事変の際における盗難(ただし、テロの際における盗難はお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染の際における盗難
- 置き忘れ、紛失
…など
- 旅行事故緊急費用
-
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中の予期せぬ偶然な事故(♣1)により、海外旅行中に次の①~⑦までの費用の負担を余儀なくされた場合
- 交通費(♣2)
- ホテル等の宿泊施設の客室料(♣3)
- 食事代(♣4)
- 国際電話料等通信費
- 渡航手続費
- 渡航先で予定していたサービスの取消料等
- 身の回り品の購入費用(またはレンタル費用)(♣5)(♣6)(♣7)
♣ 1 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者によりその発生の証明がなされる事故に限ります。
♣ 2 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同乗したときは、1台あたりの料金を乗車した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。 ♣ 3 客室料が1室あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同室で宿泊したときは、1室あたりの料金を宿泊した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。 ♣ 4 食事代は、次のア. またはイ. に該当し、費用を負担した場合にお支払いします。 ア. 搭乗予定の航空機(♣8)について、6時間以上の出発遅延・欠航・運休・航空運送事業者の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能により、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できなかった場合、または搭乗した航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できなかった場合 イ. 搭乗していた航空機の遅延等により乗継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できなかった場合 ♣ 5 身の回り品の購入費用は、乗客として搭乗する航空機に寄託した手荷物が、航空機の目的地到着後6時間を経過してもその目的地に運搬されなかった場合で、航空機到着後96時間以内に費用を負担したときにお支払いします。(住居に帰着した後の費用はお支払いの対象になりません。) ♣ 6 購入する場合はその物の代金、貸与を受ける場合はその物の使用料をいい、他人への謝礼および礼金は含みません。 ♣ 7 寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入またはレンタルした費用は除きます。 ♣ 8 最初に搭乗する予定だった航空機をいい、その航空機の代替となる他の航空機は含みません。お支払いする保険金
実際に支出した費用のうち社会通念上妥当な金額または、同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をお支払いします。(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額は除きます。)
注:下記の金額が保険期間中の支払限度額となります。
上記③の食事代は、5千円
上記①~⑥の各費用については、③の食事代を含めて合計で5万円
上記⑦の費用については、①~⑥とは別に10万円保険金をお支払いできない主な場合
たとえば次のような原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
- 妊娠・出産・早産・流産もしくはこれらに起因する疾病の発病
- 歯科疾病の発病または症状の悪化
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められていないものの遅延または欠航・運休
- 被保険者が危険な運動等(※)を行っている間のケガ
- むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
- 自動車等による競技・競争・興行・試運転中のケガ
…など
※危険な運動等とは次の運動等をいいます。
山岳登はん(♣1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(♣2)操縦(♣3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(♣4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転♣ 1 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。 ♣ 2 グライダーおよび飛行船を除きます。 ♣ 3 職務として操縦する場合を除きます。 ♣ 4 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
注:費用負担の原因となった偶然な事故(欠航、運休、遅延など)が、補償開始前に発生していた場合は保険金のお支払いの対象となりません。(補償は保険始期日以降で海外旅行の目的をもって自宅を出発した時に開始します。)
- 航空機寄託手荷物遅延
-
保険金をお支払いする主な場合
乗客として搭乗する航空機に寄託した手荷物が、航空機の目的地到着後6時間を経過してもその目的地に運搬されなかった場合
お支払いする保険金
航空機到着後96時間以内に被保険者が負担した必要不可欠な以下の購入費(またはレンタル費)をお支払いします。
① 衣類(下着、寝間着等)購入費
② 生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)購入費
③ 上記① 、② 以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費注1:寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。 注2:購入する場合はその物の代金、貸与を受ける場合はその物の使用料をいい、他人への謝礼および礼金は含みません。 注3:1回の寄託手荷物遅延について、10 万円がお支払いの限度となります。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば次のような原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
…など
- 航空機遅延
-
保険金をお支払いする主な場合
- 搭乗予定の航空機(♣)について、6時間以上の出発遅延・欠航・運休・航空運送事業者の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能により、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合、または搭乗した航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合
- 搭乗していた航空機の遅延等により乗継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合
♣ 最初に搭乗する予定だった航空機をいい、その航空機の代替となる他の航空機は含みません。
お支払いする保険金
被保険者が負担した次の費用をお支払いします。
- 出発地(着陸地変更の場合の着陸地を含みます。)または乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等の宿泊施設の客室料(♣1)、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費(♣2)、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引きます。)
- 目的地において提供を受けることができなかった旅行サービスの払戻しを受けられない費用および取消料・違約料等
注:1回の出発遅延・欠航・運休等または到着機の遅延等について、3万円をお支払いの限度とします。
♣ 1 客室料が1室あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同室で宿泊したときは、1室あたりの料金を宿泊した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。 ♣ 2 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同乗したときは、1台あたりの料金を乗車した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば次のような原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
…など
注:補償開始前に決定していた欠航、遅延等によって生じた費用は、保険金のお支払いの対象となりません。(補償は保険始期日以降で海外旅行の目的をもって自宅を出発した時に開始します。)
- 歯科治療費用
-
保険金をお支払いする主な場合
被保険者が海外旅行中に発病した歯科疾病により、歯科医師の治療(予防治療・矯正治療を除きます。)を開始した場合
お支払いする保険金
被保険者が、歯科医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に支出した次の①~④の費用のうち、社会通念上妥当な金額に縮小割合(50%)を乗じた額をお支払いします。
注:お支払いする金額は保険期間を通じ合計して、歯科治療費用保険金額が限度となります。
- 診察費、処置費、手術費
- 薬剤費、治療材料費、医師器具使用料
- X線検査費、諸検査費、手術室費
- 保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用
注1:初年度契約には待機期間を設定し、保険期間の初日からその日を含めて設定した待機期間 (90日)を経過する日までの間に発病した歯科疾病に対しては、保険金をお支払いしません。 注2:待機期間は初年度契約のみとし、ご継続(更新)時には待機期間はありません。 注3:ご継続(更新)手続きの際、新たに歯科治療費用補償特約がセットされた契約タイプにご加入いただくことはできません。また、追加で付帯することもできません。 注4:この補償はキャッシュレス医療サービスの対象外となります。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 歯科治療を伴わない検査に要した費用
…など
オプション補償
- 旅行変更費用
-
(出国中止費用補償対象外特約付帯)
保険金をお支払いする主な場合
被保険者が次のような理由により出国後の海外旅行中に旅行を取りやめ帰国した場合
- 被保険者、被保険者の配偶者または 3 親等以内の親族(伯(叔)父・伯(叔)母、甥・姪などまで)が死亡した場合または危篤になった場合
- 被保険者がケガや病気(妊娠、出産、早産、流産および歯科疾病を除きます。)で入院した場合、または被保険者の配偶者もしくは2親等以内の親族(兄弟姉妹、祖父母などまで)がケガや病気で14日以上継続して入院した場合(14 日経過以前に死亡した場合を含みます。)
- 被保険者が搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明または遭難した場合、または山岳登はん中に遭難した場合
- 緊急な捜索・救助活動を要することが警察等公的機関により確認された場合
- 被保険者の居住する建物またはこれらに収容される家財が火災、台風、なだれ等により100万円以上の損害を受けた場合
- 被保険者が証人または鑑定人として裁判所に出頭する場合
- 被保険者が訪れている渡航先またはこれから訪れる予定の渡航先において次の事由が発生した場合
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- 戦争、革命などの事変またはテロ行為
- 利用予定の運送機関もしくは宿泊機関等の事故または火災
- 日本国政府の退避勧告などの発出
- 日本または外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
- 被保険者に対して災害対策基本法第 60 条または第 61 条に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合
お支払いする保険金
旅行変更費用保険金額を限度として、中途帰国したことによって支出した次の費用を保険金としてお支払いします。
①企画旅行の場合
旅行変更費用保険金額(♣1)× 旅行日程のうち、中途帰国した日以後の日数÷ 旅行日程の日数
②上記以外の場合
- (1) 取消料、違約料、旅行業務取扱料等の名目で、運送・宿泊機関等または旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
- (2) 渡航手続費(査証料、予防接種料等) として払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用(♣2)
♣ 1 旅行変更費用保険金額が旅行代金を上回る場合、旅行代金を旅行変更費用保険金額とみなします。また旅行代金について払戻しが受けられる場合は、旅行代金より払戻の額を差し引いた額を旅行代金とします。 ♣ 2 払戻しを受ける額および中途帰国した後においても使用できるものに対する費用を除きます。
ただし、①および②にかかわらず、企画旅行で旅行代金に帰国のための航空券などの費用が含まれている場合、または帰国のために利用する航空券もしくは乗船券を既に予約・購入している場合で、次の費用が上記①および②の費用を上回るときは、次の費用とします。
- 中途帰国のための航空運賃等交通費(♣1)
- 中途帰国のためのホテル等の宿泊施設の客室料(♣2)および諸雑費(合計して20万円限度)
♣ 1 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同乗したときは、1台あたりの料金を乗車した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。 ♣ 2 客室料が1室あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同室で宿泊したときは、1室あたりの料金を宿泊した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 次のような原因により「保険金をお支払いする主な場合」の①から⑤までの事由が生じたことにより負担した費用
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 被保険者の酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
- 日本国内の地震、噴火またはこれらによる津波
- 放射能汚染
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
- 保険料領収前または契約日以前に「保険金をお支払いする主な場合」の各事由が生じていた場合またはその原因(死亡・危篤・入院の原因となったケガや病気をいいます。)が生じていた場合
…など
- クルーズ旅行取消費用
-
保険金をお支払いする主な場合
被保険者が次のような事由により出国を中止した場合
- 被保険者、同室予約者またはこれらの方の配偶者もしくは3親等以内の親族(伯(叔)父・伯(叔)母、甥・姪などまで)が死亡した場合または危篤になった場合
- 被保険者、同室予約者またはこれらの方の配偶者もしくは2親等以内の親族(兄弟姉妹、祖父母などまで)がケガや病気(妊娠、出産、早産、流産および歯科疾病を除きます。)を直接の原因として入院を開始した場合。ただし、入院が継続して被保険者および同室予約者については3日以上、その他の方については7日以上におよんだ場合に限ります。
- 被保険者または同室予約者の居住する建物またはこれに収容される家財が火災、台風、なだれ等により 100万円以上の損害を受けた場合
- 被保険者または同室予約者がケガまたは病気(妊娠、出産、早産、流産および歯科疾病を除きます。)を直接の原因として医師の治療を受け、医師の指示により出国を中止した場合
- 被保険者または同室予約者が証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合
- 被保険者に対して災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合
注:同室予約者とは、被保険者と同一の船舶を利用する旅行に参加予約し、かつ、被保険者と同一の船舶内の客室(定員4名以下の客室に限ります。)に宿泊予約している者をいいます。
お支払いする保険金
次の費用をその費用の負担者にお支払いします。
- 取消料、違約料等
被保険者が出国を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等または旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。 - 渡航手続費
渡航手続費(査証料、予防接種料等をいいます。)として、被保険者が出国を中止したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。ただし、出国を中止した後においても使用できるものに対して支出した費用を除きます。
注:既に被保険者が提供を受けた運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの対価は上記①、②の費用には含まれません。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 次のような原因により「保険金をお支払いする主な場合」の①から④までのいずれかの事由が生じたことにより負担した費用
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 被保険者の酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 放射能汚染
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
- 保険料領収前または契約日以前に「保険金をお支払いする主な場合」の各事由が生じていた場合またはその原因(死亡・危篤・入院の原因となったケガや病気をいいます。)が生じていた場合
…など
- 留守宅家財
-
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中に自宅の家財が盗難にあった場合
注1:家財とは、留守宅に収容されている物をいいますが、次に掲げるものは保険の対象に含みません。
有価証券、預貯金証書、クレジットカード、船舶(ヨット、モーターボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、原動機付自転車、自転車、動物、植物等 注2:貴金属・宝石、骨とう品等の美術品、稿本・設計書・図案などは、保険証券に明記されていない場合は保険の対象に含まれません。お支払いする保険金
留守宅家財盗難保険金額を限度として時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
注:1個・1組または1対のものについて10万円を限度とし、通貨もしくは小切手については5万円を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 親族、使用人、同居人、管理人が行った盗難
- 天災、火災または破裂・爆発の際の盗難
- 屋外にある物の盗難
- 海外旅行終了後60日以内に知ることのできなかった盗難
…など
- 緊急一時帰国費用
-
保険金をお支払いする主な場合
海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に生じた次の事由により緊急一時帰国した場合
- 被保険者の配偶者または2親等以内の親族が死亡
- 被保険者の配偶者または2親等以内の親族の危篤
- 被保険者の配偶者または2親等以内の親族が搭乗する航空機もしくは船舶の遭難・行方不明
注:上記の事由が生じた日からその日を含めて10 日以内に一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続きを完了した日)からその日を含めて30 日以内に再び海外の滞在地に戻ることがお支払いの要件となります。
お支払いする保険金
保険契約者または被保険者が支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を、1回の帰国について緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。
- 往復の航空運賃等の交通費(♣1)
- ホテル等の宿泊施設の客室料(♣2)および諸雑費(合計で20万円限度)
- 一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテル等の宿泊施設の客室料(♣2)(14日分限度)
- 諸雑費(通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費(♣1)等)
♣ 1 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同乗したときは、1台あたりの料金を乗車した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。 ♣ 2 客室料が1室あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同室で宿泊したときは、1室あたりの料金を宿泊した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。
注1:同一の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象となりません。ただし、同一の親族の危篤により2回以上帰国した場合で2回目の一時帰国後30 日以内に死亡したときは、2回目の一時帰国についても保険金をお支払いします。
注2:保険契約者または被保険者が勤務先の慶弔規程等により給付を受けられる場合はその額を差し引いた額をお支払いします。保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 海外渡航期間開始前に配偶者もしくは2親等以内の親族のケガが発生していた場合または病気が発病していた場合
- ケガの発生、病気の発病、搭乗した航空機・船舶の遭難・行方不明の発生の前に航空券等が予約または購入され、その航空券等を利用して一時帰国した場合
…など
- 留学継続費用
-
保険金をお支払いする主な場合
被保険者の扶養者が、次のいずれかに該当したことにより、被保険者が扶養されなくなり、それによって損失を被った場合
- 保険期間中に扶養者が被ったケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- 保険期間中に扶養者が被ったケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度の後遺障害(♣)が生じた場合
♣ 後遺障害区分表において、後遺障害支払割合100%に該当する場合をいいます。
注:病気による死亡や後遺障害はお支払いの対象になりません。
お支払いする保険金
扶養者が「保険金をお支払いする主な場合」の①または②のいずれかの状態になった時(♣)から留学終了の予定日までの期間が1年に満たない場合または1年未満の端日数が生じた場合は、1年を365日として計算した割合により留学継続費用保険金としてお支払いします。
例) 留学終了予定時まで、3年 と100 日、保険金額120 万円の場合
保険金額120 万円 × ( 3 年 + 100 日/365 日)= 支払保険金 392 万8,767 円♣ 被保険者が留学のために出国していない場合には出国した時をいいます。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
- 保険契約者、被保険者または扶養者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- 放射能汚染
- 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 扶養者の脳疾患・疾病、心神喪失
- 扶養者の妊娠・出産・早産・流産
- 扶養者の酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
- 扶養者が「保険金をお支払いする主な場合」の①または②のいずれかの状態になった場合に、被保険者が学校に在籍する学生もしくは生徒でないとき、または扶養者が被保険者を扶養していないとき。
…など