救援者費用補償はどんな時に使える?
支払いパターンを解説!
目次
1.入院時も安心!救援者費用ってどんな補償?
救援者費用とはどんな補償項目なのでしょうか?
結論から書くと、
“旅行中にケガや病気での入院、捜索や救助が必要となるなどのトラブルが発生して、日本から家族が現地に駆けつける際の渡航や宿泊などの費用をてん補する補償”です。
たとえば、旅行中にケガをして入院した場合、1人では対応できないことが出てきたり、不安な気持ちになることもあります。
このようなときに、日本から家族が来たらとても心強いですよね。
そういった現地までの渡航費用等を補償するのが、救援者費用です。
そんな救援者費用ですが、3つのパターンがあるので、各パターンに分けて解説していきます。
※ここから解説する内容は全て一例です。具体的な内容については各保険会社のホームページをご確認ください。
1-1.被保険者が入院した場合
1つ目は、被保険者が入院した場合です。
具体的には、以下のような状況が該当します。
-
・海外旅行中の事故によるケガ、または発病した病気により、一定日数以上続けて入院した場合
※具体的な日数は保険によって異なります。
こちらも死亡した場合と同じく、海外旅行中に発生した事故や、発病した病気が原因である必要があります。
1-2.被保険者が死亡した場合
2つ目は、被保険者が亡くなってしまった場合です。
具体的には、以下のような状況が該当します。
- ・海外旅行中の事故によるケガが原因で死亡した場合
- ・海外旅行中に病気または妊娠、出産、早産、流産により死亡した場合
- ・海外旅行中に発病した病気により死亡した場合
基本的に、海外旅行中に発生した事故や、発病した病気が原因である必要があります。
旅行前の事故によるケガや旅行前に発症した病気が原因の場合は、補償の対象とならないことが多いです。
1-3.被保険者が生死不明の場合
3つ目は、被保険者が行方不明になってしまった場合です。
具体的には、以下のような状況が該当します。
- ・搭乗中の航空機、船舶が行方不明もしくは遭難した場合
- ・事故により生死が確認できない場合
- ・捜索、救助活動が必要となったことが警察等公的機関により確認された場合
注意点として、被保険者の生死が判明したり、捜索や救助活動が終了した後に現地に赴く場合は、補償の対象外となります。
あくまで被保険者の生死が不明、かつ捜索や救助活動中に現地に行く場合のみ補償対象となります。
2.【事例】救援者費用はどんなパターンで対象になる?補償対象となるパターンを解説!
救援者費用は、日本から家族が駆けつけた際の費用をてん補しますが、中には補償の対象外となるパターンもあります。
ここで補償対象と補償対象外の各パターンを紹介するので、参考にしてみてください。
※ここから解説する内容は、全て一例です。具体的な内容については、各保険会社のホームページをご確認ください。
2-1.これなら補償対象!救援者費用補償が受けられるパターン一覧
まずは、補償対象となる場合です。
- 【救援者費用の補償対象となるパターン】
- ・捜索救助費用
- ・現地までの航空運賃などの往復運賃(ただし、救援者3名分が限度などの制限が存在することがあります)
- ・現地および現地までの行程におけるホテル等の宿泊施設の客室料(ただし、救援者3名分が限度かつ1名につき14日分が限度などの制限が存在することがあります)
- ・現地からの移送費用
- ・遺体処理費用
- ・諸雑費
-
・被保険者の旅行行程離脱後、ご家族(他の被保険者)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費、宿泊費(ただし、14日分が限度などの制限が存在することがあります)
※旅行に同行しているご家族や親族を救援者とすることも可能です。
このように、様々なシーンで補償の対象となります。
2-2.これは補償対象外…、救援者費用補償が受けられないパターン一覧
続いて、補償の対象外となってしまう場合です。
- 【救援者費用の補償対象にならないパターン】
- ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
- ・放射能汚染
- ・被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
- ・酒気帯び運転、無資格運転中の事故
- ・麻薬等を使用した運転中の事故
- ・妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく入院による救援者費用
- ・歯科疾病による入院
- ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
- ・危険な運動等を行っている間に生じた事故
損害保険は、“被保険者の故意および重過失ではない事象で発生した損失をてん補する”ものなので、故意や重過失がある場合は対象外となります。
また、保険商品によって細かな違いがあったりするので、事前の確認が必須となります。
3.5つのステップで完了!救援者費用の保険金請求の流れとは?
ここからは、救援者費用の保険金請求方法を解説します。
「保険金の請求ってどうやったらいいんだろう…?」と思ったときの参考にしてみてください。
※ここから紹介する請求方法は一例です。詳しくは保険会社のホームページをご確認ください。
3-1.ステップ1.救援状況が補償の対象内か確認する
まずは、救援状況が補償の対象内かを確認する必要があります。
保険商品によって対象範囲は異なるので、必ず契約した保険商品の重要事項等説明書を確認しましょう。
3-2.ステップ2.救援者費用が発生した日時や場所、状況を整理する
救援者費用発生時の情報は、保険会社に連絡する際に必要となるので、できるだけ詳細に記録し整理しておくようにしましょう。
- ・救援者費用の発生日時
- ・救援者費用が使用された場所や内訳
- ・救援者費用が発生した理由
などの項目をわかる範囲でまとめておくと、スムーズに報告できます。
3-3.ステップ3.保険会社に連絡する
保険会社に連絡をして、救援者費用が発生したことを報告しましょう。連絡先は、保険会社のホームページや保険証券、保険会社から提供されるハンドブックなどに記載されています。旅行前に、スマートフォンの電話帳アプリやメモアプリに連絡先を登録しておいてもいいでしょう。
3-4.ステップ4.保険会社に事故の状況を伝える
ステップ2で整理した内容を、保険会社の担当者に伝えましょう。
ただし、最終的に保険金が支払われるかは保険商品の約款に基づいて判断されます。
そのため、ステップ1で補償対象と判断していても、保険金が支払われないケースもあります。
3-5.ステップ5.必要書類を用意して保険金を請求する
最後に、保険会社から案内された必要書類を提出しましょう。なお、場合によっては状況把握のために、追加で書類の提出を求められることもあります。書類内容に問題がなければ、損害状況に応じた保険金が支払われます。
4.要注意!救援者費用の3つの注意点とは?
ここからは、救援者費用の注意点を3つ解説します。
注意点を理解して、補償の対象外とならないようにしましょう。
4-1.危険な運動をしたり、危険な職業に就業すると補償対象外になることがある
海外で危険な運動をしたり、危険な職業に就業する場合、補償の対象外になることがあります。
たとえば、
- ・スカイダイビング
- ・山岳登はん
- ・航空機操縦
- ・スタントマン
- ・農林、漁業作業者
などが該当することが多いです。
また、保険商品の中には、危険な運動をしたり、危険な職業に就業をする場合、申し込み自体ができないものもあります。
「旅行直前に申し込もうと思ったらできなかった…」とならないように、あらかじめ加入条件を確認しておきましょう。
4-2.歯科疾病による入院は対象外であることが多い
歯科疾病によって入院した場合、補償の対象外になることがあります。
歯科疾病については、救援者費用だけでなく、治療費用でも補償の対象外やオプションになっていることが多いので、日本で治療しておくことをオススメします。
4-3.入院すれば、どんな状況でも保険金が支払われるわけではない
入院すれば、どんな状況でも保険金が支払われるわけではありません。
仮に入院しても、一定日数以上の入院でないと、補償の対象外になるといった制約があることが多いです。
たとえば、当社の海外旅行保険たびともでは、3日以上の入院が条件となっています。こういった条件は各保険商品によって変わるので、事前に保険商品の約款を確認しておきましょう。
5.家族・親族以外の人も救援者にできることがある!
救援者費用は、トラブルの際に“家族が”現地まで駆けつける費用を補償する保険です。
しかし、家族以外の人も、代理人として救援者にできる場合があります。
たとえば、以下のような人を救援者の代理人にできます。
- ・旅行の同行者
- ・日本にいる友人、知り合い
- ・仕事の同僚
高齢など何かしらの事情で家族や親族が来れない場合でも、救援者を呼ぶことが可能です。
ただし、どのような人を代理人に指定できるかは保険商品によって変わるので、事前に確認しておきましょう。
なお、当社の海外旅行保険であるたびともでは、救援者は原則、家族や親族ですが、代理人の条件はありません。
※詳しくはたびともの約款をご確認ください。
いざというときに柔軟な対応が可能となっているので、海外旅行保険への加入を考えている場合は、ぜひご検討ください。
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