航空機に預け入れた手荷物の遅延
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、予定していた目的地到着後、6時間を経過しても届かなかった場合、目的地にて負担した身の回り品購入費用に対する保険です。
商品確認
海外旅行保険 | 証券番号H、0から |
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FIT海外旅行保険 | 証券番号Aから |
ネット海外旅行保険たびとも | 証券番号Sから |
HIS webセット保険 | AT、CT、GT等から始まる13桁 |
手荷物遅延事故発生後、行うべきこと
保険金請求手続き
手荷物遅延事故発生後、行うべきこと
航空会社の証明書を取得
保険金のご請求には、航空会社発行の遅延証明書(PIR)が必要です。手荷物の引き渡しを受けられない場合、航空会社から証明書を取得してください。
※携帯電話等のメールやWEB版の事故証明書でも可
使える英語フレーズ
- 私の荷物がでてきません。
- My baggage has not arrived.
- もし見つかったら○○ホテルに連絡ください。
- Please call ○○hotel when you find my baggage.
- 保険請求のため、証明書を書いていただけますか?
- Could you make out a certification for my insurance claim?
補償の対象となるもの
以下の要件すべてをクリアした場合、補償の対象となります。条件等詳細については、以下リンク先よりご確認ください。
1.航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、予定していた目的地到着後、6時間を経過しても届かなかった
2.予定していた目的地において、到着後96時間以内(※1)かつ預入手荷物が被保険者のもとに到着した時までに以下の購入費用(※2)の負担がある
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衣類(下着、寝間着等)購入費
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生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)購入費
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上記① 、② 以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費
※1 ご契約いただいた補償によって、自宅帰着後の購入費用は対象外となる場合がございます。 ※2 ご契約いただいた補償によって、お支払い可能な金額が異なります。詳細については、ご自身のご契約内容をご確認ください。
保険金請求手続き
WEB保険金請求手続き
寄託手荷物遅延の手続きは、WEB保険金請求をご利用ください。 お客さまのご加入いただいた補償の対象となった場合に、ご負担費用を保険金としてお支払いたします。保険金請求手続きの詳細は下記リンク先をご確認ください。
ご注意
当社への事故(損害)の通知は、発生から原則30日以内です。お早めにご連絡ください。
保険金請求に必要な書類
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パスポートのコピー
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日本出入国日が確認可能な資料(半券チケット、Eチケット、旅程表、パスポート日本出入国印など)
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航空会社発行の事故証明書
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購入品の領収書・レシート
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その他※必要に応じて提出をお願いすることがあります
※WEB保険金請求を利用せず、書面による手続きを希望される場合は、保険金請求書兼同意書の記入と提出が必要です。
LCD24-188 2025年1月