新型コロナウイルスについて
エイチ・エス損保の海外旅行保険では、新型コロナウイルスも補償の対象になります。
対象商品ごとに取扱いが異なりますので、ご契約された商品をご確認のうえご覧ください。
海外旅行保険店頭契約 | 証券番号Hまたは0から |
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ネット海外旅行保険たびとも | 証券番号Sから |
※国内旅行総合保険では、疾病は補償の対象外となることから、新型コロナウイルスも補償の対象になりません。
補償対象になる主な費用
エイチ・エス損害保険の海外旅行保険では、医師の治療を受けている場合や、医師による隔離・静養の指示がある場合に、下記の費用等が補償の対象となります。
注:PCR検査陽性証明書の取得のみでは、医師の治療を受けたことに該当せず、補償の対象外となりますのでご注意ください。
【 補償対象 】
-
現地での治療費用
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医師の指示によるPCR検査費用
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急な入院で必要となった身の回り品購入費用や国際電話料等通信費※1
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帰国後の治療費用※2
など
【 補償対象外 】
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飛行機に乗るためのPCR検査費用
-
旅行出発前の感染によってかかった治療費用、旅行キャンセル費用
-
旅行先で陽性となり、医師の治療を受けずに延泊したホテル宿泊費用、または航空機の変更費用※3
など
※1 身の回り品購入費(5万円限度)と国際電話料等通信費は合わせて20万円限度
※2 保険責任期間中または保険責任期間終了後(旅行終了後)72時間以内に発病し保険責任期間終了後72時間以内に医師の治療を開始した場合、補償の対象となります。
※3 旅行事故緊急費用が付帯されている契約では、補償の対象となります。(海外旅行保険店頭契約のみ、保険期間を通じて上限5万円)
保険金お支払いフローチャート
費用のお支払い可否は、主に医師の治療の有無によって変わります。詳しくは下記のフローチャートをご覧ください。
保険金請求時の必要書類
発症のタイミングによって、必要な書類が異なります。詳しくは下記をご覧ください。
渡航前(出国前)に発症した場合
自宅出発前に発症した、または、自宅出発前にPCR検査等で陽性と判定された。
この場合は、保険期間の開始前のため、補償の対象外となります。
渡航先で発症した場合
海外渡航先で発症した。
医師の診断書
帰国用にPCR検査を受けた際に、陽性と判定された。
医師の診断書
注:医師の治療を受けていない場合や、医師による隔離・静養の指示がない場合は、補償の対象外です。また、PCR検査陽性証明書の取得のみでは、医師の治療を受けたことに該当せず、補償の対象外となりますので、ご注意ください。
帰国後に発症した場合
帰国後に発症した。
「My HER-SYSの証明」もしくは代替書類のいずれか
- ・医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査による陽性判定結果がわかるもの
- ・診療明細書
- ・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- ・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS ・ LINE 等)
- ・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載されたもの)
- ・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
など
注:保険責任期間終了後(旅行終了後)72時間以内に発病し保険責任期間終了後72時間以内に医師の治療を開始した場合、補償の対象となります。
保険金ご請求に必要となる書面については、「保険金請求の流れ」のページも併せてご参照ください。
新型コロナウイルス補償に関するQ&A
- "医師の治療"とは何ですか?
- 「医師が必要であると認め、医師が行う治療」のことを指します。また、保険金の請求には「医師の診断書」の提出が必要になります。
- 無症状で陽性となった場合は補償の対象になるの?
-
医師の治療を受けている場合は補償の対象になります。
なお、PCR検査陽性証明書の取得のみでは、医師の治療を受けたことに該当せず、補償の対象外となります。
- 現地で新型コロナウイルスに感染したことで帰国が遅れる場合は、保険期間の延長手続きが必要になるの?
-
医師の治療の有無で、保険期間の延長手続きの必要有無が変わります。
医師の治療がない場合は、保険期間の延長手続きが必要です。
- <延長手続きについて>
- ・海外旅行保険店頭契約:代理店担当者にお問い合わせください。※
- ・ネット海外旅行保険たびとも:マイページよりお手続き可能です。
※ご年齢や傷病告知の有無などにより、契約タイプの変更が必要な場合や、延長をお引き受け出来ない場合がございます。
- PCR検査費用は補償の対象になるの?
-
医師の指示によってPCR検査を受けた場合は、検査費用が補償の対象となります。
飛行機に乗るためのPCR検査費用や、自己判断による検査受検は補償の対象になりません。ただし、自己判断であっても下記の条件を全て満たす場合は補償の対象となります。- ①病院で行ったPCR検査である(※1)。
- ②検査の結果が「陽性」であり、保険終期日から72時間以内に医師による治療(※2)を開始した。
※1 薬局等の簡易検査は対象外。
※2 ①のPCR検査で「陽性」となった海外旅行中に感染した新型コロナウイルスの治療に限ります。
- 帰国後すぐに新型コロナウイルスの感染が判明した場合は補償の対象になるの?
- 保険責任期間中(旅行期間中)または保険責任期間終了後(旅行終了後)72時間以内に発病した新型コロナウイルス感染症は、保険責任期間終了後72時間以内に医師の治療を開始すれば、補償対象となります。なお、治療費用の補償は実費となります。費用負担がない場合は対象となりません。
- 新型コロナウイルス以外の感染症は、補償の対象になるの?
-
下記の条件を全て満たす場合は補償の対象となります。
- ・海外旅行中に発症、または海外旅行終了後72時間以内に発症した病気
- ・海外旅行中または海外旅行終了後72時間以内に医師による治療を開始した
- 新型コロナウイルスに感染して現地で入院した場合、日本から駆け付けてくれた家族の旅費は補償の対象になるの?
- 海外旅行中のケガまたは病気(海外旅行中に医師の治療を開始した病気に限ります。)により3日以上続けて入院した場合、現地までの往復運賃など、ご親族の方が現地に駆け付けるための費用は補償の対象となります。
- 新型コロナウイルスに関する補償を証明する海外旅行保険の加入証明書(英文)は、発行できるの?
- ご契約後にマイページからダウンロードできます。英文の加入証明書は、米ドル、ユーロ、中国元に対応しており、「疾病死亡」と「治療費用」に関して新型コロナウイルスも補償対象になる旨も記載しております。
※海外旅行保険店頭契約の場合は代理店担当者にお申し出ください。
・海外旅行保険たびともは、旅行目的地通知型ネット専用海外旅行保険のペットネームです。
LCD23-013 2023年5月