新型コロナウイルスについて
エイチ・エス損保の海外旅行保険では、新型コロナウイルスも補償の対象になります。2021年2月13日付で新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが変更となりましたが、補償に変更はありません。
対象商品ごとに取扱いが異なりますので、ご契約された商品をご確認のうえご覧ください。
海外旅行保険店頭契約 | 証券番号Hまたは0から |
---|---|
ネット海外旅行保険たびとも | 証券番号Sから |
※国内旅行総合保険では、疾病は補償の対象外となることから、新型コロナウイルスも補償の対象になりません。
新型コロナウイルスが対象となる補償項目
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | 対象商品 |
---|---|---|
疾病死亡 | 保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後30日以内に死亡した場合、疾病死亡の保険金がお支払いの対象になります。 | 店頭契約〇 たびとも〇 |
治療費用 | 保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後30日以内に治療を開始した場合、治療に要した費用等が治療費用保険金額を上限に補償の対象になります。 | 店頭契約〇 たびとも〇 |
救援者費用 | 被保険者が旅行中に感染で3日以上入院し、日本からご家族が現地に駆けつけた場合、現地までの往復の交通費や滞在費が補償の対象になります。(3名分かつ1名について14日限度) | 店頭契約〇 たびとも〇 |
旅行事故 緊急費用 |
予期せぬ偶然な事故(例えば、新型コロナウイルス等を原因とする緊急の都市封鎖などにより、旅行の中断を余儀なくされた場合など)により、費用負担を余儀なくされた場合に、予定していなかった宿泊費やオプショナルツアーのキャンセル料など払い戻しを受けることができない費用について、5万円を上限に補償の対象になります。 | 店頭契約△ たびとも× |
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 |
---|---|
疾病死亡 | 保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後30日以内に死亡した場合、疾病死亡の保険金がお支払いの対象になります。 |
治療費用 | 保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後30日以内に治療を開始した場合、治療に要した費用等が治療費用保険金額を上限に補償の対象になります。 |
救援者費用 | 被保険者が旅行中に感染で3日以上入院し、日本からご家族が現地に駆けつけた場合、現地までの往復の交通費や滞在費が補償の対象になります。(3名分かつ1名について14日限度) |
旅行事故 緊急費用 |
予期せぬ偶然な事故(例えば、新型コロナウイルス等を原因とする緊急の都市封鎖などにより、旅行の中断を余儀なくされた場合など)により、費用負担を余儀なくされた場合に、予定していなかった宿泊費やオプショナルツアーのキャンセル料など払い戻しを受けることができない費用について、5万円を上限に補償の対象になります。 |
補償項目 | 対象商品 |
---|---|
疾病死亡 | 店頭契約〇 たびとも〇 |
治療費用 | 店頭契約〇 たびとも〇 |
救援者費用 | 店頭契約〇 たびとも〇 |
旅行事故 緊急費用 |
店頭契約△ たびとも× |
※1 選択したプランにより補償がない場合があります。
※2 治療費用は、実費負担を補償するものであり、入院日数に応じた費用をお支払いする保険ではありませんのでご注意ください。
補償の対象にならないケースは?
当社海外旅行保険の通常のセットプランでは以下の費用が補償の対象になりません。
-
飛行機に乗るためのPCR検査費用
-
旅行出発前の感染によってかかった治療費用
-
旅行出発前の感染によってかかった旅行キャンセル費用(※1)
-
感染による帰国便変更手数料(医師の治療がない場合)
-
搭乗前に検査が陽性となり搭乗不能で現地に滞在(医師の治療※2がない場合)
-
PCR検査が目的地の指定の内容ではないことによる搭乗拒否
-
PCR検査が目的地の指定の証明書ではないことによる搭乗拒否
※1 クルーズ旅行取消費用特約を契約している場合を除きます。
※2 医師認定のPCR検査は補償の対象です。
帰国後の発症も補償されるの?
「治療費用」では、一般的な病気(かぜ、腹痛など)は、帰国後72時間以内に医師の治療を開始すれば補償対象となります。新型コロナウィルスの場合、「特定の感染症」に区分され、海外旅行終了日から30日以内に医師の治療を開始した場合に実際に治療に要した費用等が補償の対象となります。
※ただし、旅行終了後に発症した感染症は、旅行中に感染した感染症のみ対象です。

新型コロナウイルス補償に関するQ&A
- PCR検査費用は補償の対象になるの?
-
医師の指示によってPCR検査を受けた場合は、検査費用が補償の対象となります。
飛行機に乗るためのPCR検査費用や、自己判断による検査受検は補償の対象になりません。ただし、自己判断であっても下記の条件を全て満たす場合は補償の対象となります。- ①病院で行ったPCR検査である(※1)。
- ②検査の結果が「陽性」であり、保険終期日から30日以内に医師による治療(※2)を開始した。
※1 薬局等の簡易検査は対象外。
※2 ①のPCR検査で「陽性」となった海外旅行中に感染した新型コロナウイルスの治療に限ります。
- 新型コロナウイルスに感染して、現地滞在から帰国できない場合は、補償の対象になるの?
- 現地での治療費用や治療により旅行行程を離脱した場合の直接帰国費用は補償の対象となります。
- 帰国後すぐに新型コロナウイルスの感染が判明した場合は補償の対象になるの?
- 保険責任期間中(旅行期間中)に感染した新型コロナウイルス感染症は、保険責任期間終了後(旅行終了後)30日以内に医師の治療を開始すれば、補償対象となります。なお治療費用の補償は実費となります。費用負担がない場合は対象となりません。
- 新型コロナウイルスに感染して、旅行に行けなくなった場合は補償の対象になるの?
- 通常のセットプランへのご加入では補償の対象となりません。海外旅行保険店頭契約(証券番号はHまたは0から)について、 「クルーズ旅行取消費用特約」または「旅行変更費用」をオプションでご加入いただいた場合は、補償の対象になるケースがあります。
- 新型コロナウイルス以外の感染症は、補償の対象になるの?
- 海外旅行中に発病した病気または海外旅行終了後72 時間以内に発病した病気により、海外旅行中または海外旅行終了後72 時間以内に医師の治療を開始した場合は、感染症の有無を問わず補償の対象になります。特定の感染症の場合には、72時間以内に発症の確認が難しいことから、海外旅行終了後30日以内に医師の治療を開始した場合に補償の対象になります。
- 新型コロナウイルスに感染して現地で入院した場合、日本から駆け付けてくれた家族の旅費は補償の対象になるの?
- 海外旅行中のケガまたは病気(海外旅行中に医師の治療を開始した病気に限ります。)により3日以上続けて入院した場合、現地までの往復運賃など、ご親族の方が現地に駆け付けるための費用は補償の対象となります。
- 新型コロナウイルスに関する補償を証明する海外旅行保険の加入証明書(英文)は、発行できるの?
- ご契約後にマイページからダウンロードできる英文の加入証明書は、米ドル、ユーロ、中国元に対応しており、「疾病死亡」と「治療費用」に関して新型コロナウイルスも補償対象になる旨も記載しております。タイ入国に必要なThailand passの申請などにもご利用可能です。
LCD21-110 2021年11月