ニュースリリース/お知らせ

​新型コロナウイルス感染症の法的位置づけ変更に伴う補償の取扱いについて

お客さま各位
 2021年2月13日付で、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけ(※)が、「新型インフルエンザ等感染症」となりました。
 
 当社では、新型コロナウイルス感染症を補償の対象とする商品改定を実施(詳しくは2020年6月26日のお知らせをご覧ください)しておりますが、上記法的位置づけ変更にあわせた保険約款・特約の修正を予定しています。
 
 法改正日から上記修正が完了するまでの間も、当社の新型コロナウイルス感染症に関する補償は従来どおり継続されますので、お知らせいたします。

新型コロナウイルスの補償に関する詳細はリンク先をご参照ください。
 ・ネット海外旅行保険たびとも ・海外旅行保険

※「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけをいいます。