内部統制システム構築に関する方針

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、適切な内部統制システムを構築することが、取締役会の重要な責務であることを確認し、取締役会において下記のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を決議します。

1. 取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、「法令等遵守基本方針」および「倫理行動規範」をはじめとするコンプライアンスに関する規程の整備を推進するとともにコンプライアンス体制の構築と確保に積極的に取り組みます。
  2. コンプライアンス統括部門の設置などの組織体制を整備し、コンプライアンス推進の役割と責任を明確にします。
  3. コンプライアンス・プログラム(実践計画)に従った全社コンプライアンス推進のための施策を実行します。
  4. 内部監査体制の重要性に鑑みその充実化を図り、コンプライアンスの適合性を検証し、その結果を取締役会へ報告します。
  5. 不祥事件等の発生について社内の報告、調査等の制度を整備し、その対処、是正、届出、再発防止を適切に行います。
  6. 「利益相反管理基本方針」および「利益相反管理基本規程」を整備し、利益相反等の顧客の利益が不当に害されるおそれがある取引を適切に管理します。
  7. 「反社会的勢力に対する基本方針」および「反社会的勢力に対する対応基本規程」を策定し、反社会的勢力との関係遮断、反社会的勢力に対応する態勢を整備します。
  8. 違法行為等の発生についての早期発見および未然防止を図るために内部通報制度(コンプライアンス・ヘルプライン)を設けます。

2. 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、文書等をはじめとする情報管理に関する規程を定め、重要な会議の議事録等取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理について適切に行います。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)

  1. 当社の業務執行において経営に重大な影響をおよぼす怖れのある保険引受リスク、資産運用リスク、オペレーショナルリスク等のリスクを統合的に管理するため「統合的リスク管理方針」および「統合的リスク管理規程」等の整備を行います。
  2. リスク管理体制を確保するために統合的リスク管理委員会を設置し、当社が抱えるリスク状況の把握とその評価、制御等の全社的リスク管理を行い、その実施状況を取締役会に報告します。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社は、組織に関する規程において「組織規程」「職務権限規程」「職務分掌規程」等の社内規程を定め、職務の執行を効率的に行うために適切な体制を整備、確保します。
  2. 執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定機能および監督機能を強化し、その業務執行責任の明確化を図ります。
  3. 執行役員等で構成する経営運営会議を設置し、各部門の重要な執行案件等について、協議を行いまたは報告を受けます。
  4. 取締役会を原則月1回開催し、十分な情報をもとに経営論議を深め、所管事項について適切な審議を経て決定を行いまたは報告を受けます。

5. 取締役、執行役員および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

  1. 取締役、執行役員および使用人から直接監査役へ経営上大きな影響がおよぶおそれのある事実、不正行為、および法令や定款に違反する行為等があった場合は、速やかに報告します。
  2. 子会社の役員および使用人が、当社の経営上大きな影響がおよぶおそれのある事実、不正行為、および法令や定款に違反する行為等を発見したときに、これらの者またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告を行う体制を整備します。
  3. 当社および子会社において、監査役に(1)または(2)の報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱をうけることがないよう、必要な体制を整備します。
  4. 取締役、執行役員および使用人は、内部通報制度を利用して受理した事項ならびに法令および定款に定められた事項のほか、監査役から求められた事項について速やかに監査役に報告します。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その組織・要員を確保します。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 当社は、監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合は、他の取締役等からの指揮命令を受けずに監査役および監査役会の直属の使用人を配置します。
  2. 当社は、当該使用人の人事考課、および懲戒処分は、監査役の同意を得たうえで行います。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役は、取締役会、経営運営会議、各リスク管理委員会等、社内重要会議等への出席を通して、取締役、執行役員および使用人との意見交換の場を確保します。
  2. 監査役は、随時稟議書、内部監査報告書等必要と認める社内文書等を閲覧します。
  3. 当社は、内部監査部門等からの監査の結果を定期的に監査役に報告させるとともに、内部監査結果について監査役との間で協議および意見交換を行い緊密な連携を図ります。
  4. 当社は、監査役の職務執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要ではないことを証明したときを除き、これを支払うものとします。

9. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は、「子会社管理規程」を策定し、子会社担当執行役員、担当部署を設置し、子会社からの子会社の業務執行および事業状況を報告させる体制を整備します。
  2. 当社内部監査部門は、子会社の内部統制システムが有効に機能しているかについて個別に検証を行い、必要と認められる場合には助言・勧告を行います。
  3. 当社は、「グループ内取引に係る基本方針」および「グループ内取引管理規程」を策定し、当社および子会社がグループ経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引等を開始する場合は、事前にそれらの取引等の適切性・適法性を当該子会社と審議・検討のうえ、取締役会において決議または報告を行います。