ニュースリリース/お知らせ

新型コロナウイルス感染症の取り扱いについて

これまで当社では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、医療機関を受診できない場合においても、PCR検査の陽性証明をもって、保険金のお支払の対象とする特別な取り扱いを行ってまいりました。
このたび、各国の状況を踏まえ、2022年10月17日以降のご契約※より、新型コロナウイルス感染症に伴う補償の対象を以下の通りといたします。
※契約のお手続きが午前0時以降に完了したご契約
 
【海外旅行保険 保険金のお支払対象】
 
【変更後の注意ケース】
無症状かつ医師の治療は受けていないが、現地でのPCR検査で陽性になったため、予定の帰国便に搭乗できなかった場合
 
治療・救援費用など
→上記のようなケースでは、延泊費用※および、帰国便の航空機変更費用※など上記表の1~7保険金のお支払の対象外となります。
※店頭にてご契約いただいた海外旅行保険で、旅行事故緊急費用特約が付帯されている場合、5万円を上限にお支払い対象となる場合があります。

保険期間の自動延長
→これまでは帰国日(帰宅日)まで保険期間を自動延長としてまいりましたが、今後は通常通り医師の治療等を受けていない場合は対象外※となります。帰国が遅れる場合は、延長手続きが必要となります。
※海外渡航先で医師の治療を受け帰国日(帰宅日)が遅れる場合は、保険期間は72時間を限度に自動延長されます。