イスラエル・アメリカのイラン攻撃に伴う海外旅行保険の取扱いについて
2026/03/02お知らせ更新版
お客さま各位
2026年2月28日にイスラエル・アメリカによる軍事攻撃が開始されました。それに伴い中東周辺地域では空域が閉鎖され、航空会社では多数の定期便運休が発生しております。
当社における海外旅行保険の取扱いにつきましては、以下にご案内申し上げます。
なお、今後中東周辺地域への渡航を予定されているお客さまにおかれましては、外務省より発出されている渡航危険情報を十分にご確認いただき、渡航の是非をご検討くださいますようお願い申し上げます。
記
1.「FIT海外旅行保険」「たびとも」「HIS webセット保険」の保険期間について
保険期間の末日までに自宅へ帰着予定であったにもかかわらず、以下の事由により保険期間の末日までに自宅へ帰着できない場合の保険責任の終期ならびに契約の延長手続および追加保険料のお支払に関する取扱いは、下記➀➁のいずれかになります。
| 事由 | |
| ➀ | 閉鎖された空港の所在国に滞在しており、滞在先の空港が閉鎖(※)されたことにより、その空港所在国を容易に出国できない状態となり、保険期間の末日までに自宅へ帰着できない場合 (※) 空港閉鎖が解除された後の正常ではない状態を含みます。 |
| ➁ | 閉鎖された空港の所在国以外に滞在しており、乗継予定地の空港閉鎖や機材繰り等の事由で、航空機の遅延・欠航・運休が発生したことにより、保険期間の末日までに自宅へ帰着できない場合 (例)イタリア滞在中に、帰国便の乗継地であるドバイにて空港閉鎖が発生したことにより帰国便が欠航となり、別経路での帰国を余儀なくされた結果、保険期間の末日までに自宅へ帰着できなくなった場合など。 |
| 保険責任の終期 | |
| 事由➀に該当する場合 | 代替便等により帰国が可能となり、正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されます。 ただし、次のいずれか早い時に保険責任の延長は終了します。 ・自宅へ帰着した時 ・当初予定していなかった目的地に出発した時 |
| 事由➁に該当する場合 | 事由➁により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、保険期間の末日の午後12時より72時間を限度として保険責任の終期は延長されます。 |
| 契約の延長手続および追加保険料のお支払 | |
| 事由➀に該当する場合 | 不要です。 ただし、帰国が可能となった後も、観光等の目的で別の地域へ出発する場合や現地で滞在を続ける場合には、お客さまによる契約の延長手続が必要となります。 |
| 事由➁に該当する場合 | 不要です。 ただし、次の場合にはお客さまによる契約の延長手続が必要となります。 ・保険期間の末日の午後12時より72時間以内に自宅への帰着が困難な場合 ・帰国が可能となった後も、観光等の目的で別の地域へ出発する場合や現地で滞在を続ける場合 |
2.保険金のお支払いについて
本件は「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変」に該当いたします。当社の海外旅行保険では、これらの事由によって生じた費用等は一部の特約を除き、保険の対象外となります。
【FIT海外旅行保険/たびとも/HIS web セット保険】
| 傷害死亡 | 対象外 |
| 傷害後遺障害 | 対象外 |
| 治療・救援者費用 | 対象外 |
| 疾病死亡 | 対象外 |
| 旅行中の事故による 緊急費用補償特約 |
対象外 |
| 賠償責任 | 対象外 |
| 携行品・通貨盗難 | 対象外 |
| 航空機遅延費用等補償特約 | 対象外 |
| 航空機寄託手荷物遅延等 費用補償特約 |
対象外 |
| 旅行変更費用補償特約 (オプション補償) |
対象 |
※ご加入のプランにより付帯されている特約が異なります。特約の内容は電子証券または加入者証をご確認ください。
※上記事由によらない場合には、通常通り補償の対象となります
カスタマーサービス部