ネット海外旅行保険
たびとも
エイチ・エス損保の海外旅行保険(店頭契約)では、新型コロナウイルスも補償の対象になります!
また、補償範囲を拡大し、責任期間終了後30日以内(従来は72時間以内)に治療を開始すれば補償されるようになりました!(2020年2月3日以降適用されます。)
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 |
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保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後30日以内に死亡した場合、疾病死亡の保険金がお支払いの対象になります。 | |
疾病治療費用 |
保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後30日以内に治療を開始した場合、治療に要した費用等が治療費用保険金額を上限に補償の対象になります。 |
緊急費用 |
予期せぬ偶然な事故(例えば、新型コロナウイルス等を原因とする緊急の都市封鎖などにより、旅行の中断を余儀なくされた場合など)により、費用負担を余儀なくされた場合に、予定していなかった宿泊費やオプショナルツアーのキャンセル料など払い戻しを受けることができない費用について、5万円を上限に補償の対象になります。 |
海外旅行保険(店頭契約)の通常のセットプランでは以下の費用が補償の対象になりません。
✕ 旅行出発前の感染による治療費用
✕ 旅行出発前のキャンセル費用
✕ 旅行中に感染したことによる旅行変更費用
特定の感染症と一般的な病気では、医師の治療開始時期で補償対象となる場合に違いがあります。新型コロナウイルスは、特定の感染症に区分されます。
「一般的な病気」では、保険責任期間終了後72時間以内に医師の治療を開始した場合に補償対象となりますが、「特定の感染症」では保険責任期間終了後30日以内に医師の治療を開始した場合、補償対象となります。
LCD20-096 2020年8月