7月19日時点の情報です。
各国の渡航条件が変更されている可能性がありますので、海外渡航をご予定の方は参照元サイトで最新情報をご確認ください。
【ポイント】
台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境は原則停止されています。ただし、①緊急・人道案件、②台湾人の配偶者及び未成年の子女、③台湾の居留証を所持する外国籍者の配偶者及び未成年の子女、④教育部が許可した留学生、⑤ビジネス(視察、投資、契約履行、招聘等)目的の者は、台湾の在外事務所へ特別入境許可を申請することが可能です。
参照元:外務省 海外安全ホームページ(2022年7月14日更新)
中央流行疫情指揮センター(CECC)は、7月14日より、一部の対象者について搭乗前2日以内に行うPCR検査の陰性報告書の提出を免除することを発表していますので、台湾に在留あるいは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。
1.検疫日数及び検疫場所
①入境日を0日目とし、3日間の在宅検疫及び検疫期間満了後は4日間の自主防疫を継続する。
②自主防疫期間中は、以下の防疫規範を遵守すること
③検疫場所は「1人1戸」又は防疫ホテルでの滞在を維持し、3日間の在宅検疫及び4日間の自主防疫は原則として同一の検疫場所で完了する必要がある。このほか、外国人労働者や、漁業従事者及び学生など、共同生活を送っている者は、クラスター感染のリスクが比較的高いことを考慮し、引き続き対象事業の所管部門が検疫場所での自主防疫を完了することを監督する。また、自主防疫期間中は通学や出勤、必要な場合を除き外出は禁止する。
2.検査方法
①PCR検査
入境時(0日目)に、空港/港湾において、のど奥から唾液検体を採取し、PCR検査を実施する。
②家庭用簡易抗原検査キットによる検査
検疫期間中に症状があった際、及び自主防疫期間中に初めて外出をする際に使用するために、入境時に空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し、2回分の家庭用簡易検査キットを提供する。
3.入境から検疫場所までの交通手段
防疫車両以外にも、親族や友人、又は組織・団体の専用車による送迎を可能とする。防疫車両の防疫規範を参照し、各項目の防疫措置を実施する。
また、台湾に入境する者は搭乗前2日以内に行うPCR検査の陰性報告書の提出が必要だが、7月14日0時より(フライトスケジュールの台湾到着時間)、中華民国籍者、有効な居留証所持者及び台湾でトランジットする者に対し、搭乗前の陰性報告書の提出を免除することとする。ただし、域外での検査の結果、陽性と判断された者は、航空とコミュニティーにおける感染の予防と安全を守るため、検査日から7日間は搭乗を控える必要がある。指揮センターは、域外の変異株や旅客の入境時検査の状況等を引き続きモニタリングし、逐次検討を行い、必要に応じて修正し、本措置を再開させることとする。
参照元:日本台湾交流協会(2022年7月11日発出)
中央流行疫情指揮センター(CECC)は、3月7日から非台湾籍のビジネス関係者の来台を開放する旨発表しています。
1.外国人
ビジネス視察、投資、契約及び求職などのビジネス活動については、申請者は、国外の台湾大使館及び代表処において特別入境許可を申請する。
2.中国・香港・マカオ籍
ビジネス契約及び多国籍企業内部の異動については、中国籍者は台湾の招聘企業が内政部移民署のオンラインシステムを通じて申請を行う。香港・マカオ籍者は、香港・マカオの経済文化弁事処又は国外の台湾大使館及び代表処において申請を行う。
参照元:海外安全情報(2022年2月25日発出)
LCD21-004 2021年4月