6月14日時点の情報です。
帰国時の手続きが変更されている可能性がありますので、海外渡航をご予定の方は参照元サイトで最新情報をご確認ください。
日本へ入国・帰国する際に適用される具体的な手続きは下記をクリックすると確認ができます。
日本へ入国・帰国する皆さまへ
注:出国前72時間以内の陰性の検査証明書は滞在していた国・地域に関わらず全員が提出必要です。
注:ワクチン接種を「あり」とできるのは、日本政府が定めたワクチンを接種している場合に限ります。
日本入国の際の必要書類、入国後の待機など行動制限を含め、日本の水際対策をまとめています。現在、日本入国時の検疫措置は、滞在していた国の区分と有効なワクチン接種証明書の有無により異なります。
滞在していた 国・地域の区分 |
有効なワクチン 接種証明書 |
入国時の検疫措置 | ||
---|---|---|---|---|
出国前検査 | 到着時検査 | 待機 | ||
青 | 問わない | ○ | × | × |
黄 | あり | ○ | × | × |
なし | ○ | ○ | 自宅3日間※1 | |
赤 | あり | ○ | ○ | 自宅3日間※1 |
なし | ○ | ○ | 施設3日間※2 |
※1 待機3日目に検査を受検し陰性を確認した場合。検査を受検しない場合は7日間。
※2 施設待機3日目に検査を受検し陰性であれば、待機解除。
参照元:厚生労働省(水際対策)
入国前にWEB上で検疫手続きを行うことができる「ファストトラック」を利用することで、入国時の手続を簡略化できます。成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国される方が対象となります。ぜひ、ご利用ください。
ファストトラックの利用にはアプリのインストールと事前の情報登録が必要です。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
ファストトラック
参照元:厚生労働省(【水際対策】必要な手続き(ファストトラック)と書類)
自宅等待機対象の方は健康フォローアップのために必要なアプリ等を利用できるスマートフォン等の所持が必要となります。
注:検疫手続の際にスマートフォン等の所持を確認できない方は、検疫手続きの際にスマートフォンをレンタルしていただきます(有料)。
注:レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。
注:レンタルに要する費用等について、あらかじめ事業者のホームページ等でご確認ください。
参照元:厚生労働省(【水際対策】必要なアプリの登録)
全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。
有効な検査証明書を提示できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、以下の項目が日本語または英語で記載されている必要があります。
1.氏名
2.生年月日
3.検査法(有効な検査方法は参照元サイトをご確認ください)
4.採取検体(有効な検体は参照元サイトをご確認ください)
5.検体採取日時
6.検査結果
7.医療機関名
8.交付年月日
任意フォーマットの場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。任意フォーマットを提示する場合、内容の確認に時間がかかるため、「ファストトラック」の事前登録を強く推奨しています。
上記の必須項目を満たした証明書のフォーマット(様式)は参照元サイトに掲載されています。必須項目を満たしたフォーマットを利用したい方は、これを医療機関に提出して用意いただいても構いませんのでご活用ください。
参照元:厚生労働省(【水際対策】出国前検査証明書)
注:検疫措置(検査・待機期間)の緩和を希望される方はご用意ください(任意)。
ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を検疫で提示してください。なお、その際に、提示された証明書の内容を確認するために、検疫官が証明書の写し(電子の場合はスマートフォン等の画面写真)を取る場合があります。
有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書は、以下の1から4までの条件を満たしている必要があります。
1.各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。
注:日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。
2.氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること。
生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなします。接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなします。
3.1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
注:復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ」、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」及び「コボバックス(COVOVAX)」を含む。
注:Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。
注:1回目と2回目で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
4.3回目に接種したワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
注:復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ」及びインド血清研究所が製造する「コボバックス(COVOVAX)」を含む。
注:3に記載されていないワクチンを接種していても1回目、2回目の接種として数えません。
参照元:厚生労働省(【水際対策】日本政府が定めたワクチン)
ファストトラックが利用できない場合、質問票記入を事前に終わらせる必要があります。質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。
新型コロナウイルス感染症対策 質問票回答受付
待機期間中における健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。
参照元:厚生労働省(【水際対策】質問票(ファストトラックを利用できない方向け))
日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設または自宅等待機する方は、検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機等について誓約いただくことになります。内容をよく理解した上で誓約書を検疫所へ提出してください。
注:誓約書のフォーマットは参照元サイトをご確認ください。
「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
参照元:厚生労働省(【水際対策】誓約書)
LCD21-004 2021年4月