ネット専用海外旅行保険「スマートネッと」補償内容のご案内

補償内容のご案内

「スマートネッと」はこんなときにお役に立ちます

治療費用

・旅行中に事故でケガをした場合など。
・旅行中に風邪や病気で治療を受けたり、入院した場合など。

治療費用保険金をお支払いする場合
救援者費用

被保険者が旅行中にケガや病気で3日以上入院し、日本からご家族が現地に駆けつけた場合など。

救援者費用保険金をお支払いする場合
携行品イラスト
携行品

スーツケース、カメラ、時計などが盗難に遭ったり、落として破損してしまったような場合など。 (1点につき10万円が限度)

携行品損害保険金をお支払いする場合
賠償責任

誤って他人にケガをさせたり、ホテルの部屋中を水浸しにしてしまったり、お店の商品を壊してしまったりして、損害賠償を請求された場合など。

賠償責任保険金をお支払いする場合
航空機寄託手荷物遅延

搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経過しても目的地に届かなかった場合など。

航空機寄託手荷物遅延保険金をお支払いする場合
航空機遅延(※「スマートネッと」ではオプションで付加することが可能です!)

搭乗予定の航空機の出発が6時間以上遅延した場合など

航空機遅延等保険金をお支払いする場合

「スマートネッと」補償内容の概要

1.商品の仕組み

この保険は、海外旅行中※の偶然な事故により、被保険者(保険の対象となる方)がケガをされたときや病気になったときなどに保険金をお支払いするものです。
※海外旅行中とは、保険期間中でかつ被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。

2.保険金をお支払いする場合
1)治療費用保険金

次の①~③までの場合に、ケガの場合は事故の発生日から、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に実際に支出した治療費用等の費用のうち、社会通念上妥当な金額をお支払いします。なお1回のケガ、病気、事故につき、合計でご契約の治療費用保険金額を限度とします。

①海外旅行中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けた場合
②「海外旅行中に発病した病気」または「海外旅行終了後72時間以内に発病した病気(その原因が海外旅行開始前または終了後に発生したものを除きます。)」 により旅行中または海外旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
③海外旅行中に感染した特定の感染症により海外旅行終了後 30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合

2)傷害死亡保険金

海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときに、傷害死亡保険金額の全額(ただし同一の事故ですでに支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額からすでに支払った傷害後遺障害保険金の金額を控除した残額)をお支払いします

3)傷害後遺障害保険金

海外旅行中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたときに、後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、傷害後遺障害保険金額が限度となります。

4)疾病死亡保険金

海外旅行中に病気により死亡したとき、「海外旅行中に発病した病気」または「海外旅行終了後72時間以内に発病した病気(その原因が海外旅行開始前または 終了後に発生したものを除きます。)」により海外旅行終了後30日以内に死亡したとき(ただし、海外旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)、または海外旅行中に感染した特定の感染症により海外旅行終了後30日以内に死亡したときに、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。

5)救援者費用等保険金

海外旅行中に次のa.からe.までに該当したときに、保険契約者、被保険者および親族の方が実際に支出した救援者費用(救援者(3名分まで)の現地までの往復運賃など)をお支払いします。

  • 海外旅行中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
  • 海外旅行中に病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡した場合
  • 海外旅行中に発病した病気(海外旅行中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けた場合に限ります。)が原因で、海外旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
  • 海外旅行中の事故によるケガまたは発病した病気により継続して3日以上入院した場合(海外旅行中に医師の治療を開始した場合に限ります。)
  • 搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合
6)賠償責任保険金

海外旅行中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき、1回の事故につき賠償責任保険金額を限度に損害賠償金などをお支払いします。

7)携行品損害保険金

海外旅行中に携行品(カメラ・宝石・衣類・航空券・旅券など)が、盗難・破損・火災等の偶然の事故にあって損害を受けたとき、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等、旅券の場合は合計5万円)を限度として再調達価額(同一の質、用途、規模、型、能力の物を新たに購入するのに必要な金額)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて携行品損害保険金額を限度とします。

8)航空機寄託手荷物遅延費用保険金

搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経過しても目的地に届かなかった場合、10万円を限度に必要不可欠な衣類や生活必需品などの購入費の実費をお支払いします。(1回の事故につき10万円限度)

9)航空機遅延費用保険金 (オプションで付加した場合)

悪天候、機体の異常などにより、搭乗予定の航空機の出発が6時間以上遅延した場合、交通費・食事代などの実費をお支払いします。(1回の遅延について3万円限度)

3. 保険金をお支払いできない主な場合
(治療費用)

たとえば、

1)治療費用

  • 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
  • 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
  • 放射能汚染
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 酒酔運転、無資格運転、麻薬等使用による運転中の事故
  • 妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気による治療費用
  • 歯科疾病
  • むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
  • 海外でのカイロプラクティック、鍼(はり)、または灸(きゅう)による治療
  • …など
  •     
傷害死亡・傷害後遺障害

たとえば、

  • 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
  • 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
  • 放射能汚染
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 脳疾患・疾病、心神喪失
  • 妊娠・出産・早産・流産
  • 酒酔運転、無資格運転、麻薬等使用による運転中の事故
  • むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
  • …など
  •     
疾病死亡

たとえば、

  • 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
  • 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
  • 放射能汚染
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気
  • 歯科疾病
  • …など
  •     
(救援者費用)

たとえば

  • 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
  • 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
  • 放射能汚染
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為(ただし、自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合はお支払いの対象となります。)
  • 酒酔運転、無資格運転中の事故(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合はお支払いの対象となります。)
  • 妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく入院による救援者費用
  • 歯科疾病による入院
  • むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
  • …など
  •     
(賠償責任)

たとえば

  • 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
  • 放射能汚染
  • 保険契約者または被保険者の故意
  • 職業上の行為に関する賠償責任
  • 同居の親族に対する賠償責任
  • 航空機、船舶、車両(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カートに起因するものはお支払いの対象となります。)、銃器の所有・使用・管理に起因する賠償責任
  • 受託物(他人から借りた物を含みます。ただし、保険契約者または被保険者がレンタル業者から借り入れた旅行用品・生活用品はお支払いの対象となります。)に対する賠償責任
  • …など
  •     
(携行品)

たとえば

  • 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
  • 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
  • 放射能汚染
  • 酒酔運転、無資格運転、麻薬等使用による運転中の事故
  • 差押え・没収等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
  • 携行品の欠陥または自然の消耗
  • 携行品の置き忘れ、紛失
  • サーフィン・ウィンドサーフィン等の運動を行うための用具、現金・小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ等の携行品損害
  • 商品・製品等または業務にのみ使用される物
  • データ・ソフトウェア等の無体物
  • …など
  •     
(航空機寄託手荷物遅延・航空機遅延)

たとえば次のような原因により生じた費用

  • 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
  • 放射能汚染
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • …など
  •     
エイチ・エス損保株式会社 インターネット契約デスク