海外旅行保険の概要
1.商品の仕組み
海外旅行保険とは、海外旅行中※に偶然な事故により、被保険者(保険の対象となる方)がケガをされたときや病気になったときなどに保険金をお支払いするものです。
※海外旅行中とは、保険期間中でかつ被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。
2.保険金をお支払いする場合
1)傷害死亡保険金
海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときに、傷害死亡保険金額の全額(ただし同一の事故ですでに支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額からすでに支払った傷害後遺障害保険金の金額を控除した残額)をお支払いします。
2)傷害後遺障害保険金
海外旅行中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたときに、後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、傷害後遺障害保険金額が限度となります。
3)疾病死亡保険金
海外旅行中に病気により死亡したとき、「海外旅行中に発病した病気」または「海外旅行終了後72時間以内に発病した病気(その原因が海外旅行開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により海外旅行終了後30日以内に死亡したとき(ただし、海外旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けた場合に限ります。)、または海外旅行中に感染した特定の感染症により海外旅行終了後30日以内に死亡したとき、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。
4)治療・救援費用保険金
被保険者等が支出した次の費用のうち、社会通念上妥当な金額をお支払いします。なお1回のケガ、病気、事故につき、合計でご契約の治療・救援費用保険金額を限度とします。
傷害治療費用部分
海外旅行中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けたとき、事故の日から180日以内に負担した治療費用・診療費、入院のために必要な国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用などに対して、保険金をお支払いします。
疾病治療費用部分
「海外旅行中に発病した病気」または「海外旅行終了後72時間以内に発病した病気(その原因が海外旅行開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により旅行中または海外旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始されたとき、または海外旅行中に感染した特定の感染症により海外旅行終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始されたとき、医師の治療開始日から180日以内に負担した治療費用・診療費、入院のために必要な国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用などに対して、保険金をお支払いします。
救援費用部分
海外旅行中に 次のa.からg.に該当したときに、保険契約者、被保険者および親族の方が実際に支出した救援費用(救援者の現地までの往復運賃など)をお支払いします。ただし、g.の場合、保険金額に関わらず、1回の事故について300万円がお支払いの限度となります。
- 被った事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- 病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡した場合
- 発病した病気(海外旅行中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けた場合に限ります。)が原因で、海外旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
- 被った事故によるケガまたは発病した病気により継続して3日以上入院されたとき(海外旅行中に医師の治療を受けた場合に限ります)
- 搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合
- 事故により被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救助費用が必要となったことが警察等公的機関に確認された場合
- 誘拐されたときまたは行方不明になった場合
5)賠償責任保険金
海外旅行中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき、1回の事故につき賠償責任保険金額を限度に損害賠償金などをお支払いします。
6)携行品損害保険金
海外旅行中に携行品※(カメラ・宝石・衣類・航空券・旅券など)が、盗難・破損・火災等の偶然の事故にあって損害を受けたとき、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等、旅券の場合は合計5万円)を限度として再調達価額(同一の質、用途、規模、型、能力のものを新たに購入するのに必要な金額)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて携行品損害保険金額を限度とします。
※携行品の範囲には、被保険者が旅行開始前にその旅行のために親族や友人など、被保険者以外の方から無償で借りた物も対象となります。
7)航空機寄託手荷物遅延等費用保険金
搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経過しても目的地に届かなかった場合、10万円を限度に必要不可欠な衣類や生活必需品などの購入費の実費をお支払いします。(1回の事故につき10万円限度)
8)航空機遅延費用等保険金
悪天候、機体の異常などにより、搭乗予定の航空機の出発が6時間以上遅延した場合、交通費・食事代などの実費をお支払いします。(1回の遅延について3万円限度)
3.保険金をお支払いできない主な場合
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
- 放射能汚染
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 脳疾患・疾病、心神喪失
- 妊娠・出産・早産・流産
- 酒酔運転、無資格運転、麻薬等使用による運転中の事故
- むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの ・・・など
疾病死亡保険金
たとえば
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
- 放射能汚染
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気
- 歯科疾病 ・・・など
治療・救援費用保険金
たとえば
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為(自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。)
- 自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故(事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。)
- 麻薬等使用による運転中の事故
- 外科的手術その他の医療処置(ただし、当社が保険金を支払うべき傷害または疾病を治療する場合にはお支払いの対象となります。)
- 戦争・革命などの事変(テロを除く。)
- 放射能汚染 など
- むちうち症、腰痛、その他の症状を訴えている場合であっても医学的他覚所見のないもの
- 妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気による、治療費用および入院による救援費用(ただし、保険期間が31日までの契約に限り、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除きます。)により医師の治療を受けた場合にはお支払いの対象となります。)
- 歯科疾病
- 日本国外でのカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療 ・・・など
賠償責任保険金
たとえば
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
- 放射能汚染
- 保険契約者または被保険者の故意
- 職業上の行為に関する賠償責任
- 同居の親族に対する賠償責任
- 航空機、船舶、車両(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カートに起因するものはお支払いの対象となります。)、銃器の所有・使用・管理に起因する賠償責任
- 受託物(他人から借りた物を含みます。ただし、保険契約者または被保険者がレンタル業者から借り入れた旅行用品・生活用品はお支払いの対象となります。)に対する賠償責任 ・・・など
携行品損害保険金
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
- 放射能汚染
- 酒酔運転、無資格運転、麻薬等使用による運転中の事故
- 差押え・没収等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
- 携行品の欠陥または自然の消耗
- 携行品の置き忘れ、紛失
- サーフィン・ウィンドサーフィン等の運動を行うための用具、現金・小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ等の携行品損害
- 商品・製品等または業務にのみ使用される物
- データ・ソフトウェア等の無体物 ・・・など
航空機寄託手荷物遅延等費用保険金、航空機遅延費用等保険金
たとえば、次のような原因により生じた費用
- 戦争、革命などの事変(ただし、テロは対象となります。)
- 放射能汚染
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・・・など