補償 項目 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
保険金をお支払いできない 主な場合 |
死亡 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
死亡・後遺障害保険金額の全額を法定相続人にお支払いします。(注)
(注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った後遺障害保険金を差し引いた額をお支払いします。
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- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
- 自殺行為・犯罪行為または闘争行為
- 無免許運転、酒酔運転、麻薬等使用による運転中のケガ
- 脳疾患、疾病、心神喪失
- 妊娠・出産・早産・流産
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争、革命などの事変
- 放射能汚染
- ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
- 自動車等の乗用具による競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ
- むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
など
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後遺障害 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。 |
入院 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で平常の業務に従事すること、または平常の生活ができなくなり、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院(入院に準ずる状態※を含む。)した場合 |
入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日を限度とします。また、入院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても入院保険金は重複しては支払いません。 |
手術 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、上記入院保険金を支払う場合において、その治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けた場合 |
手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。ただし、1事故について事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 |
通院 |
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含む。)した場合 |
通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日を限度とします。また、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、保険金を支払いません。
(注)入院保険金と重複しては支払いません。また、通院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても通院保険金は重複しては支払いません。
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賠償責任 |
日本国内旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 |
1回の事故について、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。また、当社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁・和解・調停に要した費用などもお支払いします。
(注1)賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。
(注2)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
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- 保険契約者または被保険者の故意
- 職業上の行為に関する賠償責任
- 受託物に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害を除く。)
- 航空機、船舶(水上バイクを含む。)、車両(ゴルフカート、レンタカーを含む。)、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
- 同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
など
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携行品 |
日本国内旅行中の偶然な事故により、携行品(現金・乗車船券・宿泊券、衣類、カメラなど)に損害が生じた場合
(注)携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいうが、次に掲げるものは含まれない。
有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含む。)、自動車(バイクを含む。)、山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物
など
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携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・現金等の場合は5万円)を限度として、時価額または修理可能な場合は修理費のいずれか低い額をお支払いします。また、損害の防止または軽減に要した費用、損害賠償請求権の保全手続費用についても支払いできることがあります。ただし、携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。
(注1)1回の事故ごとに3,000円(免責金額)を負担する必要があります。
支払う保険金=
損害額-3,000円(免責金額)
(注2)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
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- 保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者の故意または重大な過失
- 無免許運転、酒酔運転、麻薬等使用による運転中の事故
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 携行品の欠陥または自然の消耗、性質による変質・変色
- 単なる外観の損傷
- 戦争、革命などの事変
- 放射能汚染
- 置き忘れ、紛失
- 差押え・没収等の公権力の行使(火災消防・非難処置としてなされた場合は支払いの対象とする。)
- 被保険者が所有していない物(会社所有のパソコン等)の損害
など
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救援者費用 |
- ①日本国内旅行中に搭乗している航空機や船舶が行方不明または遭難した場合
- ②山岳登はん中に遭難した場合
- ③日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などにより確認された場合
- ④日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して14日以上入院した場合
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保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用をお支払いします。ただし、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。
- 捜索救助費用(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合の費用を除く。)
- 現地への交通費(1往復分の運賃で救援者2名分限度)
- 現地での宿泊料(救援者2名分かつ1名について14日分限度)
- 現地からの移送費用
- 諸雑費(3万円限度)
(注)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
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- 保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者の故意または重大な過失
- 自殺行為・犯罪行為または闘争行為
- 無免許運転、酒酔運転、麻薬等使用による運転中の事故
- ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中の事故
- 自動車等の乗用具による競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間の事故
など
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※「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、咀しゃくまたは言語の機能を失っている場合、両耳の聴力を失っている場合など、普通保険約款の別表4記載の状態に該当し、かつ医師の治療を受けた状態をいいます。
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