注)被保険者(保険の補償を受けられる方)が乗客として定期・不定期航空運送事業者(航空会社)が路線を定めて運行する航空機に搭乗する場合は、次の間の事故によるケガも補償します。
○搭乗者に限り入場が許される飛行場構内(手荷物検査後の飛行場など)にいる間
○飛行機が不時着陸した際、引き続き目的地または出発地に赴くために航空会社提供の交通乗用具に乗客として搭乗中
注)1契約で1飛行を補償します。搭乗日を同じくする接続飛行は、1飛行としてお取り扱いします。
(予定便が遅延・欠航した場合は、搭乗日が異なる場合を含みます。)ただし、定期・不定期航空運送事業者の運行する、路線を定める航空機に限ります。
| 補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 |
|---|---|---|
| 死亡 | 日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を法定相続人にお支払いします。(注)
(注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った後遺障害保険金を差し引いた額をお支払いします。 |
| 後遺障害 | 日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。 |
| 入院 | 日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で平常の業務に従事すること、または平常の生活ができなくなり、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院(入院に準ずる状態※を含む。)した場合 | 入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日を限度とします。また、入院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても入院保険金は重複しては支払いません。 |
| 手術 | 日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、上記入院保険金を支払う場合において、その治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けた場合 | 手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。ただし、1事故について事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 |
| 通院 | 日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含む。)した場合 | 通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日を限度とし ます。また、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、保険金を支払いません。 (注)入院保険金と重複しては支払いません。また、通院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても通院保険金は重複しては支払いません。 |
| 補償項目 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
|---|---|
| 死亡 |
など |
| 後遺障害 | |
| 入院 | |
| 手術 | |
| 通院 |
※「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、咀しゃくまたは言語の機能を失っている場合、両耳の聴力を失っている場合など、普通保険約款の別表4記載の状態に該当し、かつ医師の治療を受けた状態をいいます。
○国内航空傷害保険は、傷害保険普通保険約款に国内航空傷害保険特約を付帯したものです。
弊社国内航空傷害保険の補償項目の概要をご紹介するページです。
弊社は、国内航空傷害保険の契約専用サイトを準備しモバイル上での契約取り扱いを行っています。このモバイル契約をご利用いただくことにより、航空機への搭乗直前まで国内航空傷害保険にご加入いただくことができます。